川内青年会議所について
about

川内JCとは

青年会議所とは、「明るい豊かな社会」の実現を同じ理想とした20歳から40歳までの青年の団体です。 現在、日本の中で700余りの都市に3万6千名の会員を擁し、全国的運営の総合調整機関として日本青年会議所が東京にあります。 鹿児島県の中にも、鹿児島ブロックとして13の青年会議所が存在します。 川内青年会議所は、薩摩川内市・さつま町を中心に地域に根ざした活動を続けています。そして、会員一人ひとりが活動を通じて、日本青年会議所の三信条である「個人の修練」「社会への奉仕」「友情」を追求しています。

社会への奉仕

時には清掃活動、時には行政関係者を交えての意見交換会、時には市民や青少年と共に遊びながら学ぶ事業、青年として社会に貢献できる何かに常に挑戦しています。

友情

社会への責任を伴う様々な活動を行うには、メンバー同士の信頼がなくてはなりません。また、一緒に楽しもうという気持ちも大切です。 日々の活動は、メンバー同士の友情を培う舞台になっています。

個人の修練

修練と言うとなんだか厳しそうな感じですが…毎月行われる例会や研修会など、いち個人として、社会人として、企業人として、家庭を持つ人として、自分自身を成長させることのできる活動を行っています。

年間スローガン

『三方よし!! 一致団結して人事を尽くそう』
 

基本理念

愛と勇氣をもって挑戦し 笑顔溢れ煌めくまちの創造

基本方針

・ホスピタリティ溢れる組織づくりと世界への広報
・地の利を活かし世界に羽ばたく薩摩川内市・さつま町の創造
・青少年の郷土愛を醸成し未来を切り拓く人材育成
・好循環をもたらすまちづくり
・未来を創る人材育成研修
・パートナーシップを活かした会員拡大

 

理事長所信(あいさつ)

<はじめに>

 終戦から79年となる今、日本の未来のために戦った先人たちは、現在の日本をどの様な念いでみているのでしょうか。

 30年程前はどこの家にも仏壇や神棚がおいてあり、よく手を合わし「感謝」をする機会が多くありました。近年は、仏壇や神棚をおいている家が少なく手を合わせる機会が非常に少なくなりました。私の幼少期は両親が共働きであり、家に帰るとすぐ近所にあった大正生まれの祖母の家にいくことが多く、昔の話や戦争のことをよく聴いていました。その中で、今でも心に残っている言葉は「お天道様はいつでも見ているから、どんな時でも誠実に生きなさい。そして、日本のためになるような立派な人間になりなさい。」といつも教えられ育ってきました。そんな祖母が他界して25年が経ました。現在の私は、ご先祖様を始め先輩方や後輩たち、そしていつも応援してくれている家族や会社のスタッフ、さらに背中を押してくれる沢山の仲間の愛を受けて今ここにいます。

<天地人に順じて愛を育む>

 2024年度は20年ぶりに新札が発行されます。新一万円札には近代日本経済の父である渋沢栄一がデザインされます。渋沢栄一は実業家に「道義を守り国家の発展に寄与する国士たれ」と言われました。
 しかし、近年は道義に反するとても考えられないような事件が起こっております。また、戦前や戦後を体験してきた方々が少なくなり、実体験や本質を次の世代に語り継ぐ機会も少なくなりました。その結果、先人の皆様が決死の覚悟で築き上げてきたこの平和があたり前のように感じている方が沢山います。一方で、世界に目を向けてみるとロシアとウクライナの戦争やイスラエルとパレスチナの対立による空爆が起きています。さらに、2024年度は世界的な選挙イヤーとなっており、1月には台湾総統選挙に始まり、2月はインドネシア大統領選挙や5月までにはインドの総選挙、さらに11月にはアメリカ大統領選挙があります。また、日本でも衆議院総選挙がある可能性もあります。この選挙イヤーの対象となる有権者は20億人を超えると言われており世界人口の約25%となっております。
 世界人口は2022年に80億人となりましたが、日本では出生数の減少が大きな問題になっています。1899年の統計開始以降2022年の出生数は初めて80万人を割り2023年は70万人前半となっています。さらに、婚姻件数では2018年以降は年間5.1%減少という大幅な加速をしております。それに伴い、今後訪れる超高齢化社会による生産年齢人口減少により、このままでは経済の低迷となることは間違いありません。

 私たちのまちに目を向けてみると、薩摩川内市は2004年10月に合併し本年で20年目を迎えました。また、翌年の2005年3月にはさつま町が誕生しております。薩摩川内市・さつま町には、海・山・川と大自然を堪能できる豊かな資源が沢山あります。さらに、高速道路や新幹線などが充実し交通インフラも整っており、ビジネスにおいても事業展開をしやすい地域となっております。2023年には京セラ株式会社鹿児島川内工場の新工場の建設が着工しており、2024年には川内文化ホール跡地利活用事業施設「センノオト」が開業へ向けて進められています。さらに、国直轄新規事業の唐浜地区国際物流ターミナル整備が完成へ向けて着々と進められています。川内港は、日本本土では東南アジアに最も近い国際物流の玄関口となりえる場所です。
 それに伴い、高規格道路「川内宮之城道路建設促進期成会」が発足し大会決議が行われ、近い将来では鹿児島空港から薩摩川内市・さつま町への時間短縮が可能となります。各界各層の皆様が地域を発展させるために様々な運動や活動をしております。当会議所も市民の皆様と共に一致団結して能動的に行動していくことで、先人の方々が築き上げてきたこのまちの恩恵を知ることで地域愛を醸成し、地域から明るい社会の実現へ尽力します。

【広報渉外委員会】(ホスピタリティ溢れる組織づくりと世界への広報)

 近年の円安や2023年5月から新型コロナウイルス感染症が5類感染症となったことで今後も増加傾向にあります。広報渉外委員会では、このように激動する世界情勢の中で当青年会議所としても、時代に適応した広報の在り方を模索して薩摩川内市・さつま町の発展に寄与できるように尽力します。また青年会議所は、2023年8月1月時点で国内に678か所、国際においては2021年11月時点で117か国にあります。この国際的なネットワークを活用して国内外のメンバーとの連携を図り、活動しやすくなるように氣配りをおこない「おもてなし」の精神で尽力します。

【国際委員会】(地の利を活かし世界へ羽ばたく薩摩川内市・さつま町の創造)

 近年、薩摩川内市・さつま町では世界を結ぶ南九州の国際物流拠点を目指して国直轄新規事業の工事が進められております。海外では日本の伝統工芸品を始め地域産業の製品等を「Japanese Quality」や「Made in Japan」として評価されています。しかし、私たちのまちに目を向けてみると国際交流や国際文化を學ぶ機会が少なく、海外からみえる日本を理解している方は多くいません。
 国際委員会では、市民の皆様が国際交流や文化を触れる機会を創造して、より国際的な視野と世界への興味をもち世界へ羽ばたくきっかけとなる事業を実施します。そして、薩摩から世界へ羽ばたき活躍して、日本の魅力を世界中へ届けることで世界中から愛される国となり、私たちのまちや九州、引いては日本の発展に寄与いたします。

【青少年育成委員会】(郷土愛を醸成し未来を切り拓く青少年の育成)

 近年ではChatGPTなどの生成AIが普及し文章や画像、音楽や動画などが簡単に作成できるようになりました。子どもたちは、氣候変動の影響などやスマートフォンやゲーム機器などで遊ぶ機会が多くなり外遊びをする機会が減少しております。また、共働き世帯や核家族が増える中で子どもたちはクラブ活動などの多くの習いごとが増え、子どもたちも忙しい時代となりました。以前は、ご両親や祖父母、近所の方などから日本人が大切にしてきた伝統や文化・精神などを子どもたちに伝えてきておりましたが、現在はそのような機会が少なくなりました。
 青少年育成委員会では、子どもたちに故郷の伝統や文化、そして日本人の精神を學んでいただきます。さらに、大自然の魅力に触れる機会をつくることで子どもたちの郷土愛と感謝の心を醸成し、夢と希望を持てる青少年育成に尽力します。

【まちづくり委員会】(好循環をもたらすまちづくり)

 近年、人口減少の課題が取り上げていますが、私たちのまちでは生産年齢人口の若者や女性などの人口流出が多い現状です。また、未婚者数や晩婚化が増加している一方で、婚姻件数の減少などによる出生数の低下などが悪循環となり人口数が減少しています。さらに、企業の人材確保や後継者が不足しており企業の存続が危ぶまれており重要課題の一つとなっております。
 まちづくり委員会では、市内外の青年を募りまちの魅力と課題を発掘する機会を提供し、課題解決へ向け青年の画期的なアイデアを創造する仕組みをつくります。市内外の青年を巻き込み、市民の声を上げやすい地域へ進化してさらに交流人口や関係人口を増加させ誰もが住みたくなるまちとなるように尽力します。

【ひとづくり委員会】

(未来を創る人材育成研修)
 近年は、多くの団体がある中でこの「JCもある時代」と言われております。このような時代だからこそ、JCの掲げる理念や強み、魅力をメンバーが深く理解する機会と仕組みが必要です。私たちの故郷には昔から先輩が後輩を育てる仕組みの『郷中教育』があり、その教育精神となる『日新公いろは歌』があります。当会議所では約半数のメンバーが活動自粛を迫られた2020年以降の4年未満の入会者となっています。先輩たちが切り拓いてきた運動や活動を知り、この急激に変化していく世の中に我々も順じて進化していくためには、この素晴らしい仕組みを活用し先輩から後輩へと繋いでいき全メンバーがJCを學びなおし、JCの魅力と可能性を広げます。

(パートナーシップを活かした会員拡大)
 薩摩川内市・さつま町には沢山の企業や団体があります。各団体の特性を活かし薩摩川内市・さつま町、引いては日本や世界が明るい未来となるように日々奮闘されています。
 このような時代の中で、私たち青年会議所は市民の皆様へ今一度、存在意義を理解していただき、激動する世界情勢の中で先輩たちが52年間、途絶えることなく運動・活動を紡いでこられました。次は、私たちが当会議所をさらに進化させ未来に残さなければなりません。しかし、2024年は14名の卒業生がいます。さらに、2025年は10名の卒業生となっており2年間で24名の会員の約半数が卒業していきます。この危機的な状況をあらゆるパートナーと協力し解決するよう尽力します。

<結びに>

 1868年の明治維新から1945年の第二次世界大戦終戦までの激動の77年間で日本は凄まじいほどの富国強兵を成しえてきました。これを支えたのが、日本人の誇るべき精神でした。しかし、敗戦国となりGHQなどから様々なことが制限され、教育も戦後教育へと変わりました。1945年から今年で78年が過ぎます。日本が富国強兵の精神を作った時間とほぼ同じ時間をかけて日本人の誇るべき精神の強さと高さは希薄してきました。
 これから80年後の日本はどうなっているか。いや、どうしていきたいか。これから先の80年は私たち青年経済人の手にかかっています。
 経済とは「経世済民」の略でありその意味は「世を治め、民の苦しみを救うこと」です。我々、青年経済人もその意味をしっかりと理解し「やれることは全て実行し、天命を待たなければなりません。」
 私は経済の根本は、日本に古くから伝わる近江商人の理念である「売手よし(自分)買手よし(相手)世間よし」すなわち『三方よし』の精神だと考えます。この意味を当青年会議所に用いると「市民よし、JCよし、地域よし」です。
 この三方よしは、世界最先端の経営理念と言われておりますが、私たち日本人はその精神を知らないうちに教えられていました。我々、2024年度、川内青年会議所は「三方よし」の精神を掲げ、私たちの小さな行動が市民の皆様の笑顔となり、より煌めくまちとなるように、市民の皆様や各機関の皆様と共に一致団結して、地域の課題に愛と勇氣をもって挑んでまいります。

「三方よしっ!! 一致団結して人事を尽くそう」

 

委員長 / 出向者
2024年度 委員長基本方針
今年度の各委員会の委員長の基本方針です。
広報渉外委員会 委員長
牟田 龍之介

広報渉外委員会 委員長 牟田 龍之介

 近年、SNS等の普及により国内外の垣根を越え急速に情報の伝搬性が進み、広報の在り方も多様化しています。私たちが住み暮らすまちにも豊かな自然や歴史的な文化財等の観光資源は多数あり、時代に適応した形でまちの魅力を伝えていかなければなりません。
 まず、広報の在り方やニーズが多様化する中で各種SNSの特性を理解し、効果的なSEO対策や英文表記を取り入れることで国内外を問わず、まちと川内青年会議所の魅力を発信します。市民の方の目に留まることで事業成功へ導き、さらに事業後の情報の波及に繋げます。また、メンバー一人ひとりの學びの機会を創出するため各種大会への参加を促し、青年会議所のネットワークを活用することで人と人との繋がりをより強固なものとなる場を創出します。
 今まで以上に国内外への発信や交流が活発な組織とすることでより認知度を高め、今後の運動・活動に理解や共感を得ることで、よりよいまちづくりを実現します。

 

国際委員会 委員長
田辺屋 孝宏

国際委員会 委員長 田辺屋 孝宏

 現在、あらゆる分野において国際的な視野を持つことが求められています。薩摩川内市でも海外に視野を向ける企業の増加を目指し、川内港港湾計画や道路改良工事等の交通基盤の整備が進められており、川内港を利用した貿易推進に力を入れています。
 川内青年会議所として、貿易について川内港の運用状況や特有性を学び、行政や企業、貿易推進団体等と連携を取り、取引状況や実状等を調査します。併せて青年会議所の持つ独自の国際ネットワークを活用し、貿易を行うために必要な知識や法令•遵守事項等を調査し、メンバーが貿易の知識を学びます。また、市民や国内外の方を巻き込んだ形のイベントを行うことで、様々な国と地域の文化に触れられる国際交流の場を創出します。
 国際文化に触れ、川内港を利用した貿易について學ぶことで個人が海外へ視野を向け、また企業の貿易に対する思いを高めることで、まち全体として国際的な視野を持てるまちに発展します。

 

ふるさと愛青少年委員会 委員長
松田 昌士

ふるさと愛青少年委員会 委員長 松田 昌士

 近年、共働きの世帯は約7割と増加傾向にあり、家族で過ごす時間は減少しています。子どもたちにおいては、クラブ活動など多くの習い事が増え、子どもたちも忙しい時代となっています。そのため、われわれが大切にしてきた自然や伝統、文化を知り學ぶ機会が少なくなっています。
 薩摩川内市・さつま町には魅力的な自然や、古来より根づいている、地域一体となって行う文化や伝統がたくさんあります。それらを実際に体験する機会をつくることで、人と人との繋がりの大切さや温かさ、地域の歴史や地域の方たちの思いに対しての理解を深め、郷土愛を育てます。また、先人たちの思いを學ぶことで、われわれが重んじてきた日本人としての精神を養います。
 明るく豊かな社会になるために、地域の希望となる子どもたちの愛郷心と日本人の精神である思いやりのこころと感謝のこころを醸成し、地域に誇りを持てるような青少年の育成に努めてまいります。 

 

まちマッチング委員会 委員長
橋口 宗一朗

まちマッチング委員会 委員長 橋口 宗一朗 

 日本では、人口減少の対策が課題となっています。私たちのまちにおいても未婚者数増加による出生数の減少や、生産年齢人口の流出などにより人口が減少しています。しかし、国勢調査によると結婚を希望する青年が多く存在し、さらに定住意欲も高いことからこの潜在的な需要に目を向けて課題に取り組む必要があります。
 そのために、川内青年会議所は結婚を望む市内外の青年に向けてマッチングの機会を創出し、まちの魅力と課題を発掘する機会を設け、婚姻率の向上を支援する取り組みを行います。体験型のイベントを開催し、参加者同士が楽しみながらコミュニケーションを取り、まちへの愛着を高め、新しいヒト、モノ、コトとの出会いを通じて、青年の定住や移住を促進します。
 これらの取り組みを通じて、まちの青年がマッチングの機会を体験することで、交流人口や関係構築の機会が増加し、多くの人が住みたいと感じる魅力的で持続可能なまちづくりを実現します。

 

JC愛拡大委員会 委員長

小辻 洋平

JC愛拡大委員会 委員長 小辻 洋平

 青年会議所は、社会により良い変化を生み出すことに挑戦し続けてきました。この運動を続けていくためにも社会的責任を今一度理解し、自覚を持つことが必要です。そして、地域の発展と当会議所を持続させていくためには多くの同志を発掘することが急務となっています。
 そこで、メンバーの資質向上を目的とした研修事業を行うことで、より良い社会運動に寄与するとともに、メンバー自身の人生をより豊かにします。
さらに市民にも参加していただき、地域活動へ積極的に取り組んでいただけるように意識昂揚を図ります。
 そして多くの同志を発掘するために、川内JCOB会や各種団体・企業に向けて、パートナーシップを活かした会員拡大を実施します。
 全メンバーが一致団結し「まちづくりはひとづくりから」という言葉を胸に、研修を通して資質向上を図ることで率先して行動する組織となります。また、同じ志を持つ仲間を増やし続けることで明るい豊かな社会を実現します。

 

2024年度 出向者紹介

川内青年会議所では、数多くのメンバーが出向し活躍しています。ここではその中の一部のメンバーについてご紹介します。
 

公益社団法人日本青年会議所 全国大会運営会議統括幹事 兼鹿児島ブロック協議会

和田 真明

公益社団法人日本青年会議所 全国大会運営会議統括幹事兼 鹿児島ブロック協議会 顧問 和田 真明

本年は鹿児島ブロック協議会顧問と全国大会運営会議総括幹事の2つの役職を務めさせていただきます。まず、鹿児島ブロック顧問として鹿児島ブロック協議会の運動がより良いものになるように下支えをさせていただきます。つぎに、全国大会運営会議の総括幹事として全国大会運営会議が円滑に動いていくためのお手伝いをさせていただきます。常に議長の横で行動を共にしながら第73回全国大会福岡大会の成功に向けて1年間行動してまいります。常に新しい環境に身を置き、様々な挑戦を続けることで我々は発展と成長の機会を手にすることができます。2024年度、さらなる成長の機会をいただけることに感謝しながら川内青年会議所のメンバーとしての誇りを胸に邁進してまいります。

 

鹿児島ブロック協議会

池上 亮太郎

鹿児島ブロック協議会 大会グループ 担当副会長 池上 亮太郎

この度、鹿児島ブロック協議会の副会長として出向させていただくこととなりました。担当する大会グループでは第50回鹿児島ブロック大会in南さつまの企画・運営・実施に取り組むことを主な担いとします。鹿児島県は雄大な自然や文化に囲まれ、魅力に富んだ地域であります。その魅力や可能性を南さつまの地から全ての地域に伝播していただけるような大会を構築してまいります。川内青年会議所から出向しているという責任と誇りを胸に、まちや組織のため貢献できるよう精一杯務めてまいりますのでよろしくお願い申し上げます。

 

鹿児島ブロック協議会

枇杷 賢史

鹿児島ブロック協議会 郷土グループ 郷土活性化委員会 委員長 枇杷 賢史

2024年度鹿児島ブロック協議会郷土グループ郷土活性化委員会の委員長を仰せつかりました。少子高齢化、そして様々な技術の発展により、人々の働き方、生活も大きく変化しています。多様性が求められる現代社会において、企業も、個人もそれらを理解し仕事、生活をしていかなければなりません。今年度鹿児島ブロック協議会では、ライフワークバランスを用いて、仕事や生活の好循環を創造することで、郷土の明るい未来を担っていく人財を育成します。また、鹿児島ブロック協議会を支える各LOMにおいてもメンバーが減少してきています。仕事、生活、JC活動のバランスを考え、メンバーが活躍できるよう、持続可能なJCライフを提案します。

 

公益社団法人日本青年会議所

田中 祐樹

公益社団法人日本青年会議所 全国大会運営会議 委員 田中 祐樹

 本年度、日本青年会議所の「全国大会運営会議」に出向させていただくことになりました。全国大会はその年に卒業する日本中のメンバーを対象とした大規模な事業であります。 このような素晴らしい会議体に、本年川内青年会議所からは和田真明君が総括幹事として出向することとなっております。私も微力ながら、和田君を支え全国大会を成功できるよう努力してまいります。
「やるか、やらないか」それは自分次第。だからこそ青年経済人として、この川内の地をどのようにすべきか真剣に考え、我々に何ができるかを学び、身近なところから取り組みを進め、それぞれの目標を達成していけるよう精進してまいります。
 

概要 / 沿革

 
創立 1972年(昭和47年)2月8日
社団法人設立 1979年(昭和54年)1月1日
公益社団法人設立 2013年(平成25年)1月4日
日本JC承認番号 No.496
奇しくも、語尾に『ぼ』をつけると、鹿児島弁で 『酔っ払い』 を意味する『よくろぼ』 という語呂になります。そこで、毎月発行の対内誌は 『496簿』と呼ばれています。
理事長 第53代 大上 泰弘
川内JCメンバー 50名(2023年1月現在)
特別会員(OB会員)数 137名
事務局 〒895-0052 鹿児島県薩摩川内市神田町3-25
川内商工会議所2F
Eメール:info@sendai-jc.org
TEL: 0996-22-5938
FAX: 0996-25-3850
例会場 川内商工会議所2F 大ホール
理事会 毎月1回
例会 毎月8日
 

定款

第1章 総 則
(名称)  
第1条 本会議所は、公益社団法人川内青年会議所(英文名Sendai Junior Chamber Inc.)と称する。
(事務所)  
第2条 本会議所は、主たる事務所を鹿児島県薩摩川内市に置く。
(目的)  
第3条 本会議所は、地域社会及び国家の政治・経済・社会・文化等の発展を図るとともに、会員相互の信頼のもと、資質の向上と啓発に努めるほか、国内外の関係諸団体との協力を促進し、国際的理解を深め、世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。
(運営原則)  
第4条 本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。
本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。
(事業)  
第5条 本会議所は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 
(1)児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
(2)国政等の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
(3)地域社会の健全な発展を目的とする事業
(4)前各号に掲げるもののほか、本会議所の目的の達成に必要な事業
前項に定めるほか、前項の事業の推進に資するため必要に応じ次の事業を行う。
 
(1)会員に対し指導力啓発の知識及び教養の習得と向上並びに能力の開発を促進する事業
(2)公益社団法人日本青年会議所、国際青年会議所その他の国内及び国外の諸団体との連携、相互理解、親善に関する事業
(3)諸会議・諸大会の開催
(4)その他前各号に定める事業に関連する事業
前項の事業については、鹿児島県薩摩川内市、薩摩郡さつま町及びその周辺において行うものとする。
   
第2章 会 員
(会員)  
第6条 本会議所の会員は、次の3種類とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
 
(1) 正会員
(2) 特別会員
(3) 名誉会員
(正会員)  
第7条 鹿児島県薩摩川内市、薩摩郡さつま町及びその周辺に居住し、又は勤務する20歳以上40歳未満の品格ある青年で、本会議所の目的に賛同し、理事会において入会を承認された者を正会員とする。ただし、事業年度中に満40歳に達するときはその年度内は会員の資格を有するものとする。
他の青年会議所の会員である者は本会議所の会員となることができない。
(特別会員)  
第8条 満40歳に達した年の事業年度末まで正会員であった者で、本会議所の目的に賛同し、その事業の発展を助成しようとするものは、理事会の承認を受けて特別会員となることができる。
(名誉会員)  
第9条 本会議所に功労のあった者で、理事会で承認されたものは、名誉会員となることができる。
第10条 正会員になろうとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
前項の入会申し込みについては、正会員2人以上の推薦のあることを要する。
(会員の権利)  
第11条 正会員は、本定款に定めるもののほか、本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。
特別会員及び名誉会員は、本会議所の会合に参加することができる。ただし、一切の議決権及び選挙権並びに被選挙権を有せず、かつ、理事会の諮問がある場合に限り、本会議所の運営に関する意見を具申することができる。
(会員の義務)  
第12条 本会議所の正会員は、本定款に定めるもののほか、定款その他の規則を遵守し、本会議所の目的達成に必要な義務を負う。
(入会金及び会費)  
第13条 本会議所の会員(特別会員及び名誉会員を除く。)は、本会議所の事業活動等において経常的に生じる費用に充てるため、定められた入会金及び会費を所定の期日までに納入しなければならない。
入会金及び会費に関する事項は、総会の決議により別に定める会員資格規程による。
第14条 やむを得ない事由により長期間、本会議所の事業活動に出席できない正会員は、理事会の承認を得て、休会することができる。休会中の正会員は、書面による委任により議決権及び選挙権、並びに被選挙権を行使することができる。
前項の休会中の会費は、これを免除しない。
(会員資格の喪失)  
第15条 本会議所の会員は次の事由により、その資格を失う。
 
(1) 退会したとき
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(3) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき
(4) 本会議所を解散したとき
(5) 破産手続開始の決定を受けたとき
(6) 第17条の定めにより、除名されたとき
(7) 総正会員の同意があったとき
(退 会)  
第16条 正会員は、理事会において別に定める退会届を理事長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、未払いの会費を納入しておかなければならない。 2 退会は、理事長が理事会に報告しなければならない。 3 前2項の規定による正会員の退会は、一般社団・財団法人法上の退社とする。
(除 名)  
第17条 正会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総議決権数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。
 
(1) 本会議所の名誉を毀損し、又は本会議所の目的遂行に反する行為をしたとき
(2) 本会議所の秩序を乱す行為をしたとき
(3) 正当な理由がなく会費納入義務を1年以上履行しないとき
(4) 例会又は委員会に対する出席義務を履行しないとき
(5) その他除名すべき正当な事由があるとき
前項の規定により、会員を除名しようとする場合は、当該会員に対し、総会の日から一週間前までに、その旨を通知し、かつ、総会において、弁明の機会を与えなければならない。
理事長は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)  
第18条 会員が第15条の規定によりその資格を喪失したときは、本会議所に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
本会議所は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 役 員
(役員の種類及び定数)  
第19条 本会議所に、次の役員を置く。
 
(1)  理事 5名以上24名以内
(2)  監事 2名又は3名 2 理事のうち、1名を理事長、2名以上4名以内を副理事長、1名を専務理事とする。
前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
本会議所の役員は、正会員でなければならない。ただし、監事は、この限りではない。
(理事の任期)  
第21条 理事として選任された者は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日に就任し、その年の12月31日に任期が満了する。 ただし、再任を妨げない。
補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事は、第19条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事の権利義務を有する。
(監事の任期)  
第22条 監事として選任された者は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日に就任し、選任された翌々年の12月31日に任期が満了する。 ただし、再任を妨げない。
補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
監事は、第19条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお監事の権利義務を有する。
(役員の解任)  
第23条 理事又は監事が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得て、これを解任することができる。
 
(1) 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反、その他理事又は監事としてふさわしくない行為があると認められるとき
理事長は、この法人を代表し、業務を統轄する。
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはあらかじめ理事会にて定めた順位に従いその職務を代行する。
専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して所務を総括処理し、理事長又は副理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)  
第25条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会議所の業務及び財産の状況を調査することができる。
監事は、総会に出席して意見を述べることができる。
(監事の理事会への報告義務)  
第26条 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
(監事の理事会への出席義務等)  
第27条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
監事は、前条に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知を発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
(監事の総会に対する報告義務)  
第28条 監事は、理事が総会に提出しようとする議案、書類、電磁的記録その他の資料を調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告しなければならない。
(監事による理事の行為の差し止め)  
第29条 監事は、理事が本会議所の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本会議所に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
(責任の免除)  
第30条 本会議所は、理事及び監事の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(報酬等)  
第31条 理事及び監事は無報酬とする。
理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
前項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める。
第4章 直前理事長等
(直前理事長等)  
第32条 本会議所に、任意の機関として直前理事長1名を置き、顧問2名以内、相談役2名以内を置くことができる。
直前理事長は、前年度理事長がこれに当たり、理事長経験を生かし、業務について必要な助言を行う。
顧問は、正会員の中から理事長が推薦し、理事会の決議をもって承認とし、その知識及び経験を生かし本会の運営につき適宜助言する。
相談役は、正会員かつ理事長経験者の中から理事長が推薦し、理事会の決議をもって承認とし、理事長の職務の経験を生かし、業務について必要な助言を行う。
直前理事長、顧問及び相談役の任期は、第21条第1項の規定を準用する。
直前理事長、顧問及び相談役の辞任及び解任は、第23条の規定を準用する。
直前理事長、顧問及び相談役は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
直前理事長、顧問及び相談役の報酬は、無報酬とする。
(特別顧問)  
第33条 本会議所に任意の機関として特別顧問1名を置くことができる。
特別顧問は、理事長が正会員以外から推薦し総会において承認を得るものとする。
特別顧問は、その知識、経験を生かし、本会議所の運営につき適宜助言をする。
特別顧問の任期については、その都度総会において定める。
特別顧問の報酬は、無報酬とする。
第5章 総会
(総会の構成)  
第34条 本会議所の総会は、すべての正会員をもって構成する。
(総会の種類)  
第35条 本会議所の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。
(総会の開催)  
第36条 通常総会は、毎年1月に開催し、8月、12月及び必要がある場合に臨時総会を開催する。
1月に開催する通常総会をもって、一般社団・財団法人上の定時社員総会とする。
臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 
(1) 理事会において開催の決議がなされたとき
(2) 総議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面により開催の請求が理事にあったとき
(総会の招集)  
第37条 総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
理事長は、前条第3項に規定する場合にあっては、遅滞なくその請求又は理事会の議決のあった日から30日以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
総会の招集は、少なくとも総会の日の10日前までに正会員に対して、総会の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所につき、その通知を発しなければならない。
理事長は、あらかじめ正会員の承諾を得たときは、当該正会員に対し、前項の書面による通知の発出に代えて、電磁的方法により通知を発することができる。
(総会の議長)  
第38条 総会の議長は、理事長又は理事長の指名した正会員がこれに当たる。
(総会の定足数)  
第39条 総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(総会の決議)  
第40条 総会の決議は、一般社団・財団法人法第49条第2項に規定する事項を除き、出席正会員の有する議決権の過半数をもって決する。この場合において、議長は会員として議決に加わる権利を有しない。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(議決権)  
第41条 正会員は、それぞれ各1個の議決権を有する。
総会に出席することができない正会員は、他の正会員を代理人として議決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(総会の決議事項)  
第42条 次の事項は、総会の決議を経なければならない。
 
(1) 定款の変更
(2) 事業計画及び収支予算の決定並びに変更
(3) 事業報告及び会計報告(収支計算書、正味財産増減計算書、財産目録及び貸借対照表)の承認
(4) 理事及び監事の選任及び解任
(5) 特別顧問の選任
(6) 入会金及び会費の額の決定及び変更
(7) 会員の除名
(8) 本会議所の解散及び残余財産処分
(9) 会員の資格及び役員の選出に関する規程並びに資金の運用に関する規程の決定、変更及び廃止
(10) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受
(11) 合併、事業の全部又は一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(12) 公益認定取消しに伴う公益目的取得財産残額の贈与
(13) 理事会において総会に付議した事項
(14) その他、特に重要な事項 2 第36条第3項第2号により、臨時総会を開催したときは、書面に記載した事項以外は、決議することができない。
(総会の議事録)  
第43条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2名が署名押印しなければならない。
総会の日から10年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
第6章 理事会
(理事会の構成)  
第44条 本会議所に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(理事会の種類)  
第45条 本会議所の理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種類とする。
(理事会の開催)  
第46条 定例理事会は、毎月1回開催する。
臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 第27条第2項又は第3項、及び第47条第2項又は第3項に定めるとき
(理事会の招集)  
第47条 理事会は、本定款に別に定める場合のほか、理事長が招集する。
理事長は、理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その請求があった日から5日以内に、その日から14日以内の日を開催日とする臨時理事会を招集しなければならない。
前項の請求があった日から5日以内に、その日から14日以内の日を開催日とする臨時理事会の招集通知が発せられない場合には、その請求をした理事が、臨時理事会を招集することができる。
理事会を招集する者は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事、各監事、直前理事長、各顧問及び各相談役に対し通知を発しなければならない。
前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(理事会の議長)  
第48条 理事会の議長は、理事長又は理事長の指名する理事がこれに当たる。
第49条 理事会は、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席が無ければ開会することができない。
(理事会の議決)  
第50条 理事会の決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、出席理事の過半数をもって決する。この場合において、議長は、理事として議決に加わる権利を有しない。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(理事会の権限)  
第51条 理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の各号の職務を行う。
 
(1) 総会の決議した事項の執行に関すること
(2) 総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(3) 規程及び細則の制定、並びに変更及び廃止に関する事項
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職。ただし、理事長の選定に当たっては、総会の決議により別に定める役員選任規程により理事長候補者を選出し、理事会において当該候補者から選定する方法によることができる 。
(6) 事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下「事業計画等」という。)の承認
(7) 前各号に定めるもののほか、本会議所の業務執行の決定
理事会は、次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。
 
(1) 重要な財産の処分及び譲受
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人(事務局員等)の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会議所の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備)
(6) 第30条の責任の免除 (報告の省略)
(報告の省略)  
第52条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
前項の規定は、第24条第5項の規定による報告には適用しない。
(議事録)  
第53条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、理事長及び監事は、これに署名押印しなければならない。
第7章 例会及び委員会
(例 会)  
第54条 本会議所は、毎月1回以上例会を開く。ただし、総会の開催される月は、その限りではない。
例会の運営は、事業計画に基づき理事会でこれを定める。
正会員は、例会への出席義務を負う。
例会は何らの議決権を有さないものとする。
(委員会の設置)  
第55条 本会議所は、その目的を達成するために委員会を置く。
(委員の任命)  
第56条 委員会に委員長1名、副委員長及び委員若干名を置く。
委員長は、理事のうちから、理事会の承認を得て理事長がこれを任命し、副委員長及び委員は、正会員の中から委員長が理事会の承認を得て任命する。
正会員は、理事長、直前理事長、副理事長、専務理事、監事及び顧問を除き、全員いずれかの委員会等、事務局に所属するものとする。
正会員は、委員会への出席義務を負う。
第8章 会 計
(事業年度)  
第57条 本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(資産の構成)  
第58条 本会議所の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
 
(1) 会費
(2) 入会金
(3) 寄附金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生ずる収入
(6) その他の収入
(経費の支弁等)  
第59条 本会議所の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)  
第60条 本会議所の事業計画、収支予算及び資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、理事長が作成し理事会の承認を得た後、毎事業年度開始の日の前日までに総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)  
第61条 本会議所の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得て、通常総会に提出し、第2号の書類についてはその内容を報告し、第1号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
 
事業報告
事業報告の附属明細書
計算書類及びその付属明細書並びに財産目録
前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び正会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)  
第62条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条2項第4号の書類に記載するものとする。
(資産の団体性)  
第63条 本会議所の会員は、その資格を喪失した場合において、本会議所の資産に対し、いかなる請求もすることができない。
(会計原則)  
第64条 本会議所の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣例に従うものとする。
第9章 情報公開及び個人情報の保護
(情報の公開)  
第65条 本会議所は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
その他、情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(個人情報の保護)  
第66条 本会議所は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(公 告)  
第67条 本会議所の公告は、電子公告による。
その他、情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(個人情報の保護)  
第66条 本会議所は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(公 告)  
第67条 本会議所の公告は、電子公告による。
その他、情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 定款の変更、合併及び解散
(定款の変更)  
第68条 この定款は、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
(合併等)  
第69条 本会議所は、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
(解 散)  
第70条 本会議所は、一般社団・財団法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。
(清算人)  
第71条 前条の事由によって解散する場合、清算人は、その総会においてこれを選任する。
清算人は、就任の日より清算事務を行い、総会の決議を得て残余財産についての処分の方法を定めなければならない。
(解散後の会費)  
第72条 本会議所は、解散後であっても総会の議決を得て、その債務を完済するに必要な限度において会費を徴収することができる。
(残余財産の処分)  
第73条 本会議所が清算するときに存する残余財産は、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、本会議所と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄附するものとする。
(公益目的取得財産残額の贈与)  
第74条 本会議所が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、総会の決議により、本会議所と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 事務局
(事務局)  
第75条 本会議所は、その事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局には、事務局長1名、財政局長1名、その他必要な職員を置くことができる。
事務局長は、理事長の命を受け事務局を統括する。
財政局長は、理事長の命を受け、事務局の財務全般を統括する。
事務局長及び財政局長は、役員を除く正会員の中から、理事会で選任する。
前各号に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は理事会において別に定める。
第12章 雑 則
(委 任)  
第76条 本定款に別に定めがあるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の議決により定める。
附 則
1, この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2, 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第57条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3, 本会議所の最初の理事長は中間則行、副理事長は上原亮祐、森山博信、手打哲也、専務理事は内田一樹とする。

イメージキャラクター

川内青年会議所にイメージキャラクターが誕生しました! その名も「ガラッパドン」です。 デザインについて 私たち川内青年会議所の活動地域である薩摩川内市、さつま町の名産や以下のアピールポイントや特産品を多数取り入れたデザインになっています。
  • 日本では数少ない地域でしか発見されていない甑島のティラノサウルス
  • 日本一の川内大綱引
  • シェア全国No.1を誇る川内名産の甲冑
  • さつま町の名産である竹

名称について

川内を表す「ガラッパ」に「プテラノドン」や「イグアノドン」などの恐竜の名前で一般的に用いる「ドン」を付けて名称としました。 「ドン」はギリシャ語で「歯」という意味の単語「odont」から来ており、甑島でティラノサウルスの「歯」が発見されている点からも名称の参考としています。 さらに「ドン」は鹿児島で西郷隆盛の愛称として有名な「さいごうどん」の響きと同じということで親しみをもっていただければと思います。