川内JCとは

社会への奉仕
友情
個人の修練
年間スローガン
和田真明君を筆頭にメンバー全員が、「英知」と「勇気」と「情熱」をもって今年度のスローガン
「燈々無尽 ~未来を照らす灯火となれ~
皆様何とぞ宜しくお願い致します。
基本理念
思いやりの心で 笑顔が溢れるまちの創造
基本方針
・時代に即した迅速な情報発信
・今だからこそできる郷土を元気にするまちづくり
・今だからこそできる郷土を誇れる青少年育成
・成功思考の組織醸成
理事長所信(あいさつ)
<はじめに>
1949年、戦後の荒廃期において「祖国日本の再建は我々青年の仕事である」という責任感と情熱をもった青年が集い東京青年商工会議所設立から、日本における青年会議所運動は始まりました。以降、先人たちは純粋な志を持ち、公の精神を学びながら修練・奉仕・友情の三信条を持ち地域、国家、世界の在り方に貢献してこられました。23年後の1972年、住み暮らすまちの繁栄を目指し高い志を持った青年たちが中心となり全国で496番目の青年会議所として川内青年会議所は誕生しました。それから49年もの長きに渡り、地域課題と向き合い、解決のための様々な運動を展開してきました。20歳から40歳の若者が集まり単年度で組織が入れ替わる青年会議所だからこそ、時代に応じて常に変化していく社会課題の解決に向けて青年ならではの切り口と情熱を持ってこれまで取り組んでこられました。本年、川内青年会議所は50年という節目の年を迎えます。我々は、まちの未来を思い留まることなく考動し続けてこられた先輩方の志を引継ぎ、次世代へ繋いでいかなくてはなりません。
2020年、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う甚大な影響は、人々の生命や健康を脅かし、日常生活のみならず、経済や社会全体のあり方、さらには人々の行動様式や意識など多方面に及んでいます。川内青年会議所においても2020年当初の事業計画や年間予算の変更を余儀なくされました。昨日まで当たり前にあった日常が失われ、今までの価値観が変わり、依然として私たちの生活に甚大な影響を与えています。この国難ともいえる状況だからこそ創始の精神を再度思い出し、青年としての英知と勇気と情熱をもって行動していくことが求められていると考えます。
我々を取り巻く環境は急激な勢いで変化しています。人口減少と超高齢化社会はもうすぐ目の前に迫っており、企業の新陳代謝も昔とは比べ物にならないほど短いスパンで進む時代を迎えています。青年経済人として我々は今こそ、この変化に対応するために未来を真剣に考えコロナの先の社会、マーケットをにぎるために行動しなければなりません。コロナ後の世界に対して社会はオンラインのマーケットをより意識せざるを得ない状況にあります。デジタルシフトを進めながらグローバルなマーケティングでの成長機会を掴むことのできない企業は、熾烈を極める生存競争の中で生き残ることは難しいでしょう。しかし、時代に対して不平不満を漏らすことなく、自らを変えることのできる人材がいる企業ならば更なる成長を遂げ、生き残ることができるでしょう。変化することのできる人間に必要なものは、情報であります。時代のニーズを敏感に受信し、理解することができれば変化を受け入れることができるでしょう。青年会議所はその変化の起点となることのできる団体です。これまで、川内青年会議所は社会課題を解決するために常に時代のニーズに合わせた運動を展開して来ました。2021年度も時代の変化とともに移ろう価値観や社会課題に向き合い、自ら課題を見つけ、明るい未来へ向かって進み続けます。
<50周年実行委員会>
<総務広報委員会>
青年会議所は、様々な会議を行う団体であります。会員が集い、セレモニーを行い、各種テーマに基づいた学びの機会を提供するためには、各種会議の設営や運営を円滑に行うことが重要です。さらに、その経験は青年会議所活動のみならず様々な場面においても活かせるノウハウを得ることに繋がります。新型コロナウイルスの影響により、創立以来受け継がれてきた会議の在り方が問われている状況にあります。その中でも伝えるべきものがしっかりと伝えられるような場を設え、より良い学びの機会を提供することで青年会議所に対する意識の向上に繋げます。広報に関しては、昨年より新たな広報ツールの利用が始まり川内青年会議所の運動を内外へ発信する環境が拡充されました。それらのツールを活用し、戦略を立てながら時代に即した情報を素早く発信することが重要です。今だからこそ伝えられるコンテンツを作り、市民の興味や共感を得る情報の発信に努めます。
<さつま川内まちづくり委員会>
新型コロナウイルスの影響により集客型のイベントや催しなどが軒並み開催困難な状況を余儀なくされています。新型コロナウイルス危機を契機として生じた変化に柔軟に対応できるようなまちづくりが必要です。今こそ青年会議所が率先して行動し、行政・各種青年団体・企業・市民を巻き込み、共に課題に取組む中でまちづくりに対する参画意識を醸成し、地域に活力を取り戻すことが必要です。三密の回避、感染拡大防止と経済社会活動の両立を図りながら、今だからこそできるまちづくり事業を開催します。
<Japan Youth育成委員会>
川内青年会議所は創立以来、留まることなく青少年育成事業を実施してきました。日本の未来を担う青少年は、今後ますますグローバル化、ハイテク化が進んでいく社会環境の中を生き抜いていかなければなりません。文化の異なる人とのコミュニケーションが必要な場面で、自らが住み暮らす国やまちのルーツ、ひいては自分自身のルーツなどを知り、誇りを持って発言できる人材の育成が必要です。また、自らを取り巻く環境がめまぐるしく変化していく中で、その変化を敏感に察知し、自らを変化させ、対応することのできる人材の育成が求められています。さらに、新型コロナウイルスの感染拡大に際し、行き過ぎた自粛警察などとして心無い言葉を発し、暴挙ともいえる行動をする人々の事件が頻発しました。相手の立場に立って物事を考え、行動できる人材の育成が求められています。少子高齢化、価値観の多様化、さらには新型コロナウイルスの影響により人と人の繋がりの希薄化が懸念される現状だからこそ青少年育成事業を行う価値があります。これまで培ってきた信頼と実績を背景に、今だからこそできる青少年育成事業を実施します。
<
運営グループ>
常に先を予測し進むべき方向を指し示すことで組織の円滑な運営を行います。 青年会議所活動は非常に多岐にわたり、多くの事業が開催されます。会員がしっかりと内容を把握し、貴重な成長の機会を取り逃さないように正確かつ分かりやすく情報を共有することで、会員一人ひとりが参加しやすい組織運営を行います。
<会員拡大>
なぜ拡大が必要なのでしょうか。まず、拡大を続けていけなければLOMがやがて消滅してしまうからです。次に、明るい豊かな社会を築くという目的を掲げ様々な事業を行いますが、LOMが消滅してしまっては事業を行うことが出来ないのは言うまでもありません。よりよい変化をもたらす力を青年に与えるために能動的な活動ができる機会を提供することが我々の使命ならば、会員拡大は最大の意識変革の機会です。なぜなら会員拡大は青年会議所を全く知らなかった者や、場合によってはネガティブなイメージを持っている者の心を揺さぶり、我々の同志になってもらう活動だからです。その活動には、入会歴の長短はまったく関係がありません。入会の動機はなんであれ今この瞬間に青年会議所に足を踏み入れている会員ならば必ず入会候補者の意識を変えることができると私は確信しています。成功思考を全会員に伝播させることで、今しかできない会員拡大を行います。
<結びに>
今、物が溢れている時代と言われており、求められる価値は、既に存在する商品から新しい商品・サービスにシフトしていると言われています。青年会議所においても「青年会議所しかない時代」から「青年会議所もある時代」と言われますが、果たしてそうなのでしょうか。永きに渡る青年会議所の歴史の中で、伝統を重んじ歩んでこられた先人たちは、変えてはならないものと変えなければならないものを選択し、新たな価値を見出し、人を繋いでこられました。
我々も明るい豊かな社会の実現に向けてその歩みを留めることなく、希望の灯りを灯し続けなければなりません。その一人ひとりの灯りは弱く小さい光かもしれません。しかし、我々が明るい豊かな社会の実現に向けて力を合わせれば、それは尽きることのない大きな輝きとなり社会を明るく照らすことができるはずです。そのために、我々自身が自己修練に励み、どんな困難をも仲間とともに乗り越えるという強い覚悟を持ち臨まなければなりません。笑顔が溢れるまちの創造のために。
思いやりの心で 笑顔が溢れるまちの創造に向けて
燈々無尽 ~未来を照らす灯火となれ~

50周年実行委員会 委員長 坂口 健太
今年度、川内青年会議所は創立50周年を迎えます。半世紀もの歴史を紡いできた先輩方に敬意を表すとともに、運動・活動を支えていただいた全ての方々に感謝を伝え、私たちがこれから担うべき役割を見据える節目の年とする必要があります。
そこで、これまで支えていただいた全ての方々に、敬意を表し、感謝の気持ちを伝えるとともに、これからの活動方針をビジョンとして示す記念式典を開催いたします。また、これからも地域に求められる団体であり続け、さらなる地域の発展につなげるために、ふるさとを雄大に流れる川内川の魅力を活かし、市民の皆様に希望を与え続ける記念事業を開催します。
まちの先行きは、より不透明なものになりつつあります。今こそ、会員一丸となって私たちがまちの未来に一筋の希望の光を指す「灯火」となることで、「燈々無尽」と歩み続ける川内青年会議所、ひいては持続可能で活力ある薩摩川内市およびさつま町の創造に繋げます。

昨年は、新型コロナウイルス感染拡大のため社会の在り方が大きく変わりました。私たち川内青年会議所は、様々な社会変化にも柔軟に対応できる組織運営をしていかなければなりません。
まず総務の担いとして、例会や総会、選考委員選挙など組織の運営の上で重要な会を、臨機応変に対応した様々なツールを利用して円滑で規律ある運営を行います。
次に広報の担いとして、地域と共に成長してきた川内青年会議所のこれまでの歩みを振り返るとともに、先輩方の運動・活動や想いを次代へと継承するために創立50周年の記念誌を発行します。また、ホームページやSNSをはじめ今だからこそ伝えられるコンテンツをより迅速に且つ広く市民に発信することで、青年会議所運動・活動への理解や賛同に繋げます。
これらを会員一人ひとりが青年としての英知と勇気と情熱をもって取り組むことで、未来を照らす川内青年会議所であり続けられるよう考動してまいります。

さつま川内まちづくり委員会 委員長 中潟 美由紀
新型コロナウイルス危機を契機と踏まえ、短期間で社会情勢が大きく変動し、今後も変わり続ける事が予想されることから、まちづくりはその変化に柔軟に対応していく事が求められています。
逆境の時代だからこそ時流に乗り、良い変化、新たな発見で対策を講じあいながら、行政、各青年団体、企業と協力し、事業を構築してまいります。市民の方々やまち全体が元気になる、魅力あふれたまちづくりを挑戦いたします。
まちづくりを若い世代に継続していくために、川内青年会議所の会員拡大は重要な担い、まちづくりの推進でもあります。当委員会が先頭に立って拡大に取り組み、全会員に成功思考を伝播させながら、これからの未来を本気で見据え共に運動・活動できる同志をみつけていく会員拡大運動を行います。
青年に発展・成長の機会を提供できるよう青年会議所の本質である「友情・奉仕・修練」三信条に鑑みながら会員と共に励んでまいります。

Japan Youth育成委員会 委員長 皆吉 祐貴
私たちの住み暮らすこの日本、このまちには、美しい自然、固有の歴史や受け継がれてきた尊い文化など、大切なものがたくさんあります。また、言葉や文化の異なる人々が、お互いのアイデンティティを理解し、尊重し合うためには、自分自身のルーツであるこの国やまちを深く知る必要があります。
今も残る歴史的施設や寺社仏閣などを活用した学びの場を設けることで、日本や郷土の歴史・文化を身近に感じながら知識を深めてもらいます。また、豊かな自然の素晴らしさを肌で感じてもらうことにより、生まれ育ったふるさとの魅力や奥深さを学び知ることができます。事業を通して国や郷土を大切に思う気持ちや他者への思いやりの心を醸成し、そこに生きる自分自身に対して自信と誇りを持った子どもたちを育成します。
子どもたちが大人になったとき、日本や自分自身が生きる地の未来をしっかりと見据え、明るく豊かな社会に導く人材になるよう、一年間邁進いたします。


2021年度 出向者紹介

鹿児島ブロック協議会 国家戦略グループ 郷土強靭化委員会 委員長 溝口 一彦
この度、鹿児島ブロック協議会に委員長として出向させていただくこととなりました。これまで多くの先輩方が出向し活躍してこられた川内青年会議所から私も出向する機会をいただき身の引き締まる思いです。私の担当する委員会は、今後起こりえる災害に対しての防災や減災について鹿児島県民の皆様に学ぶ機会を提供することと、選挙に伴う公開討論会の開催支援になります。2020年度執印副会長が推進されてきたことを引き継ぎ、精一杯活動してまいります。よろしくお願いいたします。


概要 / 沿革

創立 | 1972年(昭和47年)2月8日 |
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社団法人設立 | 1979年(昭和54年)1月1日 |
公益社団法人設立 | 2013年(平成25年)1月4日 |
日本JC承認番号 | No.496
奇しくも、語尾に『ぼ』をつけると、鹿児島弁で 『酔っ払い』 を意味する『よくろぼ』 という語呂になります。そこで、毎月発行の対内誌は 『496簿』と呼ばれています。 |
理事長 | 第50代 和田 真明 |
川内JCメンバー | 53名(2021年1月現在) |
特別会員(OB会員)数 | 137名 |
事務局 | 〒895-0052 鹿児島県薩摩川内市神田町3-25 川内商工会議所2F Eメール:info@sendai-jc.org TEL: 0996-22-5938 FAX: 0996-25-3850 |
例会場 | 川内商工会議所2F 大ホール |
理事会 | 毎月1回 |
例会 | 毎月8日 |
定款
(名称) | ||
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第1条 | 本会議所は、公益社団法人川内青年会議所(英文名Sendai Junior Chamber Inc.)と称する。 | |
(事務所) | ||
第2条 | 本会議所は、主たる事務所を鹿児島県薩摩川内市に置く。 | |
(目的) | ||
第3条 | 本会議所は、地域社会及び国家の政治・経済・社会・文化等の発展を図るとともに、会員相互の信頼のもと、資質の向上と啓発に努めるほか、国内外の関係諸団体との協力を促進し、国際的理解を深め、世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。 | |
(運営原則) | ||
第4条 | 本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。 | |
2 | 本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。 | |
(事業) | ||
第5条 | 本会議所は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 | |
(1)児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
(2)国政等の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
(3)地域社会の健全な発展を目的とする事業
(4)前各号に掲げるもののほか、本会議所の目的の達成に必要な事業
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2 | 前項に定めるほか、前項の事業の推進に資するため必要に応じ次の事業を行う。 | |
(1)会員に対し指導力啓発の知識及び教養の習得と向上並びに能力の開発を促進する事業
(2)公益社団法人日本青年会議所、国際青年会議所その他の国内及び国外の諸団体との連携、相互理解、親善に関する事業
(3)諸会議・諸大会の開催
(4)その他前各号に定める事業に関連する事業
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||
3 | 前項の事業については、鹿児島県薩摩川内市、薩摩郡さつま町及びその周辺において行うものとする。 | |
(会員) | ||
---|---|---|
第6条 | 本会議所の会員は、次の3種類とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。 | |
(1) 正会員
(2) 特別会員
(3) 名誉会員
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(正会員) | ||
第7条 | 鹿児島県薩摩川内市、薩摩郡さつま町及びその周辺に居住し、又は勤務する20歳以上40歳未満の品格ある青年で、本会議所の目的に賛同し、理事会において入会を承認された者を正会員とする。ただし、事業年度中に満40歳に達するときはその年度内は会員の資格を有するものとする。 | |
2 | 他の青年会議所の会員である者は本会議所の会員となることができない。 | |
(特別会員) | ||
第8条 | 満40歳に達した年の事業年度末まで正会員であった者で、本会議所の目的に賛同し、その事業の発展を助成しようとするものは、理事会の承認を受けて特別会員となることができる。 | |
(名誉会員) | ||
第9条 | 本会議所に功労のあった者で、理事会で承認されたものは、名誉会員となることができる。 | |
第10条 | 正会員になろうとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 | |
2 | 前項の入会申し込みについては、正会員2人以上の推薦のあることを要する。 | |
(会員の権利) | ||
第11条 | 正会員は、本定款に定めるもののほか、本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。 | |
2 | 特別会員及び名誉会員は、本会議所の会合に参加することができる。ただし、一切の議決権及び選挙権並びに被選挙権を有せず、かつ、理事会の諮問がある場合に限り、本会議所の運営に関する意見を具申することができる。 | |
(会員の義務) | ||
第12条 | 本会議所の正会員は、本定款に定めるもののほか、定款その他の規則を遵守し、本会議所の目的達成に必要な義務を負う。 | |
(入会金及び会費) | ||
第13条 | 本会議所の会員(特別会員及び名誉会員を除く。)は、本会議所の事業活動等において経常的に生じる費用に充てるため、定められた入会金及び会費を所定の期日までに納入しなければならない。 | |
2 | 入会金及び会費に関する事項は、総会の決議により別に定める会員資格規程による。 | |
第14条 | やむを得ない事由により長期間、本会議所の事業活動に出席できない正会員は、理事会の承認を得て、休会することができる。休会中の正会員は、書面による委任により議決権及び選挙権、並びに被選挙権を行使することができる。 | |
2 | 前項の休会中の会費は、これを免除しない。 | |
(会員資格の喪失) | ||
第15条 | 本会議所の会員は次の事由により、その資格を失う。 | |
(1) 退会したとき
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(3) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき
(4) 本会議所を解散したとき
(5) 破産手続開始の決定を受けたとき
(6) 第17条の定めにより、除名されたとき
(7) 総正会員の同意があったとき
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(退 会) | ||
第16条 | 正会員は、理事会において別に定める退会届を理事長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、未払いの会費を納入しておかなければならない。 2 退会は、理事長が理事会に報告しなければならない。 3 前2項の規定による正会員の退会は、一般社団・財団法人法上の退社とする。 | |
(除 名) | ||
第17条 | 正会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総議決権数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。 | |
(1) 本会議所の名誉を毀損し、又は本会議所の目的遂行に反する行為をしたとき
(2) 本会議所の秩序を乱す行為をしたとき
(3) 正当な理由がなく会費納入義務を1年以上履行しないとき
(4) 例会又は委員会に対する出席義務を履行しないとき
(5) その他除名すべき正当な事由があるとき
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2 | 前項の規定により、会員を除名しようとする場合は、当該会員に対し、総会の日から一週間前までに、その旨を通知し、かつ、総会において、弁明の機会を与えなければならない。 | |
3 | 理事長は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。 | |
(会員資格喪失に伴う権利及び義務) | ||
第18条 | 会員が第15条の規定によりその資格を喪失したときは、本会議所に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。 | |
2 | 本会議所は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。 |
(役員の種類及び定数) | ||
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第19条 | 本会議所に、次の役員を置く。 | |
(1) 理事 5名以上24名以内
(2) 監事 2名又は3名 2 理事のうち、1名を理事長、2名以上4名以内を副理事長、1名を専務理事とする。
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3 | 前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 | |
4 | 本会議所の役員は、正会員でなければならない。ただし、監事は、この限りではない。 | |
(理事の任期) | ||
第21条 | 理事として選任された者は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日に就任し、その年の12月31日に任期が満了する。 ただし、再任を妨げない。 | |
2 | 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 | |
3 | 理事は、第19条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事の権利義務を有する。 | |
(監事の任期) | ||
第22条 | 監事として選任された者は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日に就任し、選任された翌々年の12月31日に任期が満了する。 ただし、再任を妨げない。 | |
2 | 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 | |
3 | 監事は、第19条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお監事の権利義務を有する。 | |
(役員の解任) | ||
第23条 | 理事又は監事が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得て、これを解任することができる。 | |
(1) 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反、その他理事又は監事としてふさわしくない行為があると認められるとき
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2 | 理事長は、この法人を代表し、業務を統轄する。 | |
3 | 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはあらかじめ理事会にて定めた順位に従いその職務を代行する。 | |
4 | 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して所務を総括処理し、理事長又は副理事長に事故あるときは、その職務を代行する。 | |
5 | 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。 | |
(監事の職務権限) | ||
第25条 | 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。 | |
2 | 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会議所の業務及び財産の状況を調査することができる。 | |
3 | 監事は、総会に出席して意見を述べることができる。 | |
(監事の理事会への報告義務) | ||
第26条 | 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。 | |
(監事の理事会への出席義務等) | ||
第27条 | 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 | |
2 | 監事は、前条に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。 | |
3 | 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知を発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。 | |
(監事の総会に対する報告義務) | ||
第28条 | 監事は、理事が総会に提出しようとする議案、書類、電磁的記録その他の資料を調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告しなければならない。 | |
(監事による理事の行為の差し止め) | ||
第29条 | 監事は、理事が本会議所の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本会議所に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。 | |
(責任の免除) | ||
第30条 | 本会議所は、理事及び監事の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。 | |
(報酬等) | ||
第31条 | 理事及び監事は無報酬とする。 | |
2 | 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 | |
3 | 前項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める。 |
(直前理事長等) | ||
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第32条 | 本会議所に、任意の機関として直前理事長1名を置き、顧問2名以内、相談役2名以内を置くことができる。 | |
2 | 直前理事長は、前年度理事長がこれに当たり、理事長経験を生かし、業務について必要な助言を行う。 | |
3 | 顧問は、正会員の中から理事長が推薦し、理事会の決議をもって承認とし、その知識及び経験を生かし本会の運営につき適宜助言する。 | |
4 | 相談役は、正会員かつ理事長経験者の中から理事長が推薦し、理事会の決議をもって承認とし、理事長の職務の経験を生かし、業務について必要な助言を行う。 | |
5 | 直前理事長、顧問及び相談役の任期は、第21条第1項の規定を準用する。 | |
6 | 直前理事長、顧問及び相談役の辞任及び解任は、第23条の規定を準用する。 | |
7 | 直前理事長、顧問及び相談役は、理事会に出席し、意見を述べることができる。 | |
8 | 直前理事長、顧問及び相談役の報酬は、無報酬とする。 | |
(特別顧問) | ||
第33条 | 本会議所に任意の機関として特別顧問1名を置くことができる。 | |
2 | 特別顧問は、理事長が正会員以外から推薦し総会において承認を得るものとする。 | |
3 | 特別顧問は、その知識、経験を生かし、本会議所の運営につき適宜助言をする。 | |
4 | 特別顧問の任期については、その都度総会において定める。 | |
5 | 特別顧問の報酬は、無報酬とする。 |
(総会の構成) | ||
---|---|---|
第34条 | 本会議所の総会は、すべての正会員をもって構成する。 | |
(総会の種類) | ||
第35条 | 本会議所の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。 | |
(総会の開催) | ||
第36条 | 通常総会は、毎年1月に開催し、8月、12月及び必要がある場合に臨時総会を開催する。 | |
2 | 1月に開催する通常総会をもって、一般社団・財団法人上の定時社員総会とする。 | |
3 | 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 | |
(1) 理事会において開催の決議がなされたとき
(2) 総議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面により開催の請求が理事にあったとき
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(総会の招集) | ||
第37条 | 総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。 | |
2 | 理事長は、前条第3項に規定する場合にあっては、遅滞なくその請求又は理事会の議決のあった日から30日以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。 | |
3 | 総会の招集は、少なくとも総会の日の10日前までに正会員に対して、総会の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所につき、その通知を発しなければならない。 | |
4 | 理事長は、あらかじめ正会員の承諾を得たときは、当該正会員に対し、前項の書面による通知の発出に代えて、電磁的方法により通知を発することができる。 | |
(総会の議長) | ||
第38条 | 総会の議長は、理事長又は理事長の指名した正会員がこれに当たる。 | |
(総会の定足数) | ||
第39条 | 総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。 | |
(総会の決議) | ||
第40条 | 総会の決議は、一般社団・財団法人法第49条第2項に規定する事項を除き、出席正会員の有する議決権の過半数をもって決する。この場合において、議長は会員として議決に加わる権利を有しない。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。 | |
(議決権) | ||
第41条 | 正会員は、それぞれ各1個の議決権を有する。 | |
2 | 総会に出席することができない正会員は、他の正会員を代理人として議決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。 | |
(総会の決議事項) | ||
第42条 | 次の事項は、総会の決議を経なければならない。 | |
(1) 定款の変更
(2) 事業計画及び収支予算の決定並びに変更
(3) 事業報告及び会計報告(収支計算書、正味財産増減計算書、財産目録及び貸借対照表)の承認
(4) 理事及び監事の選任及び解任
(5) 特別顧問の選任
(6) 入会金及び会費の額の決定及び変更
(7) 会員の除名
(8) 本会議所の解散及び残余財産処分
(9) 会員の資格及び役員の選出に関する規程並びに資金の運用に関する規程の決定、変更及び廃止
(10) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受
(11) 合併、事業の全部又は一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(12) 公益認定取消しに伴う公益目的取得財産残額の贈与
(13) 理事会において総会に付議した事項
(14) その他、特に重要な事項 2 第36条第3項第2号により、臨時総会を開催したときは、書面に記載した事項以外は、決議することができない。
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(総会の議事録) | ||
第43条 | 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 | |
2 | 議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2名が署名押印しなければならない。 | |
3 | 総会の日から10年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 |
(理事会の構成) | ||
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第44条 | 本会議所に理事会を置く。 | |
2 | 理事会は、すべての理事をもって構成する。 | |
(理事会の種類) | ||
第45条 | 本会議所の理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種類とする。 | |
(理事会の開催) | ||
第46条 | 定例理事会は、毎月1回開催する。 | |
2 | 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 | |
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 第27条第2項又は第3項、及び第47条第2項又は第3項に定めるとき
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(理事会の招集) | ||
第47条 | 理事会は、本定款に別に定める場合のほか、理事長が招集する。 | |
2 | 理事長は、理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その請求があった日から5日以内に、その日から14日以内の日を開催日とする臨時理事会を招集しなければならない。 | |
3 | 前項の請求があった日から5日以内に、その日から14日以内の日を開催日とする臨時理事会の招集通知が発せられない場合には、その請求をした理事が、臨時理事会を招集することができる。 | |
4 | 理事会を招集する者は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事、各監事、直前理事長、各顧問及び各相談役に対し通知を発しなければならない。 | |
5 | 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。 | |
(理事会の議長) | ||
第48条 | 理事会の議長は、理事長又は理事長の指名する理事がこれに当たる。 | |
第49条 | 理事会は、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席が無ければ開会することができない。 | |
(理事会の議決) | ||
第50条 | 理事会の決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、出席理事の過半数をもって決する。この場合において、議長は、理事として議決に加わる権利を有しない。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。 | |
(理事会の権限) | ||
第51条 | 理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の各号の職務を行う。 | |
(1) 総会の決議した事項の執行に関すること
(2) 総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(3) 規程及び細則の制定、並びに変更及び廃止に関する事項
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職。ただし、理事長の選定に当たっては、総会の決議により別に定める役員選任規程により理事長候補者を選出し、理事会において当該候補者から選定する方法によることができる 。
(6) 事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下「事業計画等」という。)の承認
(7) 前各号に定めるもののほか、本会議所の業務執行の決定
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2 | 理事会は、次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。 | |
(1) 重要な財産の処分及び譲受
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人(事務局員等)の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会議所の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備)
(6) 第30条の責任の免除 (報告の省略)
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(報告の省略) | ||
第52条 | 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。 | |
2 | 前項の規定は、第24条第5項の規定による報告には適用しない。 | |
(議事録) | ||
第53条 | 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、理事長及び監事は、これに署名押印しなければならない。 |
(例 会) | ||
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第54条 | 本会議所は、毎月1回以上例会を開く。ただし、総会の開催される月は、その限りではない。 | |
2 | 例会の運営は、事業計画に基づき理事会でこれを定める。 | |
3 | 正会員は、例会への出席義務を負う。 | |
4 | 例会は何らの議決権を有さないものとする。 | |
(委員会の設置) | ||
第55条 | 本会議所は、その目的を達成するために委員会を置く。 | |
(委員の任命) | ||
第56条 | 委員会に委員長1名、副委員長及び委員若干名を置く。 | |
2 | 委員長は、理事のうちから、理事会の承認を得て理事長がこれを任命し、副委員長及び委員は、正会員の中から委員長が理事会の承認を得て任命する。 | |
3 | 正会員は、理事長、直前理事長、副理事長、専務理事、監事及び顧問を除き、全員いずれかの委員会等、事務局に所属するものとする。 | |
4 | 正会員は、委員会への出席義務を負う。 |
(事業年度) | ||
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第57条 | 本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。 | |
(資産の構成) | ||
第58条 | 本会議所の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 | |
(1) 会費
(2) 入会金
(3) 寄附金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生ずる収入
(6) その他の収入
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(経費の支弁等) | ||
第59条 | 本会議所の経費は、資産をもって支弁する。 | |
(事業計画及び収支予算) | ||
第60条 | 本会議所の事業計画、収支予算及び資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、理事長が作成し理事会の承認を得た後、毎事業年度開始の日の前日までに総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。 | |
2 | 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 | |
(事業報告及び決算) | ||
第61条 | 本会議所の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得て、通常総会に提出し、第2号の書類についてはその内容を報告し、第1号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。 | |
事業報告
事業報告の附属明細書
計算書類及びその付属明細書並びに財産目録
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2 | 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び正会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 | |
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
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(公益目的取得財産残額の算定) | ||
第62条 | 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条2項第4号の書類に記載するものとする。 | |
(資産の団体性) | ||
第63条 | 本会議所の会員は、その資格を喪失した場合において、本会議所の資産に対し、いかなる請求もすることができない。 | |
(会計原則) | ||
第64条 | 本会議所の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣例に従うものとする。 |
(情報の公開) | ||
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第65条 | 本会議所は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。 | |
2 | その他、情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 | |
(個人情報の保護) | ||
第66条 | 本会議所は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。 | |
2 | 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 | |
(公 告) | ||
第67条 | 本会議所の公告は、電子公告による。 | |
2 | その他、情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 | |
(個人情報の保護) | ||
第66条 | 本会議所は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。 | |
2 | 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 | |
(公 告) | ||
第67条 | 本会議所の公告は、電子公告による。 | |
2 | その他、情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 |
(定款の変更) | ||
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第68条 | この定款は、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。 | |
(合併等) | ||
第69条 | 本会議所は、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。 | |
(解 散) | ||
第70条 | 本会議所は、一般社団・財団法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。 | |
(清算人) | ||
第71条 | 前条の事由によって解散する場合、清算人は、その総会においてこれを選任する。 | |
2 | 清算人は、就任の日より清算事務を行い、総会の決議を得て残余財産についての処分の方法を定めなければならない。 | |
(解散後の会費) | ||
第72条 | 本会議所は、解散後であっても総会の議決を得て、その債務を完済するに必要な限度において会費を徴収することができる。 | |
(残余財産の処分) | ||
第73条 | 本会議所が清算するときに存する残余財産は、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、本会議所と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄附するものとする。 | |
(公益目的取得財産残額の贈与) | ||
第74条 | 本会議所が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、総会の決議により、本会議所と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
(事務局) | ||
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第75条 | 本会議所は、その事務を処理するため、事務局を設置する。 | |
2 | 事務局には、事務局長1名、財政局長1名、その他必要な職員を置くことができる。 | |
3 | 事務局長は、理事長の命を受け事務局を統括する。 | |
4 | 財政局長は、理事長の命を受け、事務局の財務全般を統括する。 | |
5 | 事務局長及び財政局長は、役員を除く正会員の中から、理事会で選任する。 | |
6 | 前各号に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は理事会において別に定める。 |
(委 任) | ||
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第76条 | 本定款に別に定めがあるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の議決により定める。 |
1, | この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 |
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2, | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第57条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 |
3, | 本会議所の最初の理事長は中間則行、副理事長は上原亮祐、森山博信、手打哲也、専務理事は内田一樹とする。 |
イメージキャラクター
- 日本では数少ない地域でしか発見されていない甑島のティラノサウルス
- 日本一の川内大綱引
- シェア全国No.1を誇る川内名産の甲冑
- さつま町の名産である竹
名称について
