川内青年会議所について
about

川内JCとは

青年会議所とは、「明るい豊かな社会」の実現を同じ理想とした20歳から40歳までの青年の団体です。 現在、日本の中で700余りの都市に3万6千名の会員を擁し、全国的運営の総合調整機関として日本青年会議所が東京にあります。 鹿児島県の中にも、鹿児島ブロックとして13の青年会議所が存在します。 川内青年会議所は、薩摩川内市・さつま町を中心に地域に根ざした活動を続けています。そして、会員一人ひとりが活動を通じて、日本青年会議所の三信条である「個人の修練」「社会への奉仕」「友情」を追求しています。

社会への奉仕

時には清掃活動、時には行政関係者を交えての意見交換会、時には市民や青少年と共に遊びながら学ぶ事業、青年として社会に貢献できる何かに常に挑戦しています。

友情

社会への責任を伴う様々な活動を行うには、メンバー同士の信頼がなくてはなりません。また、一緒に楽しもうという気持ちも大切です。 日々の活動は、メンバー同士の友情を培う舞台になっています。

個人の修練

修練と言うとなんだか厳しそうな感じですが…毎月行われる例会や研修会など、いち個人として、社会人として、企業人として、家庭を持つ人として、自分自身を成長させることのできる活動を行っています。

年間スローガン

2023年度、川内青年会議所は第52代理事長
江畑敬介君を筆頭にメンバー全員が、「英知」と「勇気」と「情熱」をもって今年度のスローガン
「陽はまたのぼりくりかえす」の基に明るい未来へ向け活動していきます。
皆様何とぞ宜しくお願い致します。

基本理念

心に残る思い出と 心躍る未来の創造

基本方針

・効率的な組織運営と災害対策
・会員拡大と広報改革
・国際交流の機会の創出
・好きなことに夢中になれる青少年の育成
・スポーツを通じた健やかで活力のあるまちづくり
・思い出にあふれた持続可能なふるさとの創造

理事長所信(あいさつ)

<はじめに>

皆様のふるさとは、どこにありますか。私のふるさとは私の思い出の中にあります。きっと、皆様もそうではないでしょうか。ふるさとを離れて過ごしたあの日も、ずっとこのまちで暮らしてきたあなたも、ふるさとはいつも、皆様の思い出の中にあるのではないでしょうか。私はまちづくりに必要なのは、この思い出であると考えております。このまちの心に残る思い出を創出することで、まちを想う人や、まちのために運動や活動をする人が増え、より良いまちづくりが形成されていくという考えです。では、思い出はどのようにして生まれるのでしょうか。思い出の種は、私たちが胸を躍らせて思い描く、未来のふるさとの姿です。それらを実現するためには、まちが抱えるあらゆる課題を解決していく必要があります。現在、薩摩川内市及びさつま町が抱える課題は、人口減少や少子高齢化、交通の便の悪さや雇用先の不足、また防災面での不安等が挙げられます。様々な課題を解決するためには、より多くの市民の皆様に、まちづくりに興味を持って参画していただく必要があります。
2023年度は、川内青年会議所が、このまちに、ひとに、そして組織に、多くの心に残る思い出を創出することで、地域の皆様の郷土愛を醸成し、地域が一体となってまちづくりを行う、薩摩川内市及びさつま町の心躍る未来を創造してまいります。

<効率的な組織運営と災害対策>

川内青年会議所ではこれまでも、諸先輩方により時代に即した組織運営が成されてきました。伝統を重んじながら、進化すべき点を協議し常に新しい体制を構築してきた結果、51年という永きにわたる組織の存続を実現してまいりました。2023年度も、これまで同様に会員による事務局を設置し、組織の円滑な運営に努めます。また、例年総務広報委員会の担いとされてきた総会の設えや、次年度人事に関する例会の担当等を事務局で担当することで、会員の負担を分散させ効率的な組織運営を目指します。さらに、近年は台風だけではなく線状降水帯の発生による水害や、頻発する地震等、自然災害による甚大な被害が日本各地に及んでおりますが、そのような不測の事態に対応することも、青年会議所の大切な担いであると考え、新たに災害対策室を設置し、事前の災害対応マニュアルの作成及び、迅速な災害対応に備えます。

<会員拡大と広報改革>

40歳で卒会が決められている青年会議所が持続可能な組織であるために、会員拡大は最も重要な課題のひとつです。今からわずか3年後、私も含めた川内青年会議所の約50%の会員は、40歳を迎えて卒会することが決定しています。この危機的状況において、会員拡大運動には結果が求められています。あらゆる手法を検討し、次世代に青年会議所の灯を繋いでいく必要があります。会員を拡大するためには、まずこの組織を認知していただかなければなりません。川内青年会議所ではこれまでも、様々な広報運動を行ってまいりました。2023年度においては、さらに一歩踏み出した手法を用いて、広報運動を展開してまいります。より多くの市民の皆様へ川内青年会議所の運動・活動を認知していただくことで、より多くのご理解とご協力を賜ると共に、地域に眠る未来の同志に向けて、情報の発信を行ってまいります。

<国際交流の機会の創出>

2022年2月24日、ロシアとウクライナの間で戦争が始まってしまいました。私は、連日連夜テレビやインターネットでその悲惨な状況を目の当たりにし、やり場のない憤りや、何もすることができない虚しさを覚えました。そしてその時に感じたのは、自分自身の意識は、国際社会になかったということです。これまで世界のニュースを見ても、恥ずかしながら、どこかテレビの向こう側の話のような気がしていました。しかし、日本にとっても隣国であるロシアが、今回のような軍事行動をとっている事実や、日本がロシアに経済制裁を行い、ウクライナに支援をしていることの意味等を考えると、我が国がこの国際社会において、各国とどの様な関係性を構築していくべきであるかという問題も、国民一人ひとりが考えていくべきことであると再認識いたしました。しかし、私たちは普段の生活の中で、あまりに国際交流をしていないのが現状です。私たちが住み暮らす日本が島国であるということも大きな要因かもしれませんが、テレビやインターネットを見ても、海の向こうの話という感覚があると感じます。一方で青年会議所は、世界中に存在するインターナショナルな組織です。世界情勢が大きく変動する今こそ、この組織を最大限に活用し、世界との繋がりを求めて行くべきであると考えます。そこで、2023年度は国際交流の機会を創出する事業の実施や、組織として国際社会に繋がる体制の構築を行います。そうすることで、日本の未来を真剣に考える人材を育成し、国際社会で活躍する人材の輩出にも繋げます。さらには、これら一連の活動が川内青年会議所に新たな価値を生み出し、組織の活性化にも繋がります。

<好きなことに夢中になれる青少年の育成>

子どもたちは、地域の宝であり、未来そのものです。未来を創る子どもたちに私がもっとも伝えたいことは、自分の好きなことを見つけて、夢中になって取り組んで欲しいということです。好きなことや夢を見つけるためには様々な経験が必要ですが、昨今の子どもたちは、2020年から蔓延している新型コロナウイルスの影響で、自粛要請や、イベント・体験学習の中止等、多くの遊びや学びの機会を損失しています。そこで、川内青年会議所が創設以来絶え間なく開催してきた青少年育成事業を今年も実施し、その中で日常を逸脱した体験や、スケールの大きな夢に触れる機会を提供することで、子どもたち一人ひとりが、より大きな目標や夢を抱くきっかけといたします。また、県内でも中々訪れる機会がない地域を訪れることで、新たな鹿児島の魅力を発見すると共に、郷土愛の醸成にも繋げます。将来、好きなことや夢を見つけた地域の子どもたちが、明るく豊かで心躍る未来を創り上げてくれると、私は確信しております。

<スポーツを通じた健やかで活力のあるまちづくり>

スポーツは、健康な心と体を育みます。各々の健康維持だけではなく、エンターテインメントとしてのプロスポーツ等は、私たちの生活に刺激と活力を与えます。2023年度は満を持して燃ゆる感動鹿児島国体 特別国民体育大会及び、燃ゆる感動鹿児島大会 特別全国障害者スポーツ大会が開催されます。薩摩川内市においてはウエイトリフティング、バスケットボール、ホッケー、空手道、軟式野球、さつま町においてはラグビーフットボールが正式競技として開催されます。しかし、高校野球や高校サッカーの全国大会等と比べると、国体は全国的なメディアへの露出が少なく、その概要や見どころがあまり認知されていないのが現状です。この県をあげた一大スポーツイベントがより一層盛会となるよう、川内青年会議所として、体験型の事前事業の開催や、概要や見どころの認知度を高めるための情報発信等、行政と連携して市民の皆様にスポーツを推進することで市民の皆様の日常に感動や情熱、夢や活力をもたらします。

<思い出にあふれた持続可能なふるさとの創造>

薩摩川内市及びさつま町では、古くから多種多様なお祭りやイベント等の多くの思い出を生み出す機会が創られてきました。それらはこれからも、市民の声や運動をきっかけに創り続けられていく必要があります。何故なら先述したとおり、まちづくりにはこのまちの思い出が鍵となるからです。しかしながら、2020年から始まった新型コロナウイルスの蔓延により、昨今では多くのお祭りやイベントが中止や規模縮小を余儀なくされてきました。また、それだけではなく、企画・運営を行う担い手不足により、市民の皆様に惜しまれながら継続を断念した地域のお祭りも存在します。一方で、川内青年会議所には先輩方が築き上げてきた、そのような地域活性事業を企画・運営するノウハウがあり、まちの未来を考える活力ある青年が多く在籍しています。さらに近年においては、感染症蔓延の最中においても、しっかりと対策を取りながら様々な事業を実施してまいりました。今こそ、我々青年会議所が先頭に立ち、地域の青年を巻き込みながら、市民の皆様へ素晴らしい思い出を提供できる機会を創り出す運動を起こす時であると考えます。我々が率先して行動することで、今後市民の声や運動をきっかけに、多種多様な思い出を生み出す機会が創出されていくと信じ、私たちがその模範となります。

<結びに>

人生には度々、辛く困難なことが立ちはだかります。それは、まちや組織においても同じことが言えるでしょう。しかし、その困難を乗り越えた先には、大いなる喜びや成長を遂げた新しい自分と出会うことができます。そのような未来を想像することを私たちは希望と呼び、希望を持つことで困難に立ち向かう活力を得ることができます。青年会議所は地域の課題に挑み続ける団体です。つまりそれは、地域の希望であり続けるという意味です。どんな困難にも希望を絶やすことなく、心躍る未来を創造することで、やがてそれは市民の皆様の心に残る思い出となり、そしてまた、新たな希望を生み出していきます。いかなる時も希望を胸に、立ち向かう姿勢を崩さない川内青年会議所でありたいと願っております。
私は、止まない雨に打たれたことはありません。明けない夜を迎えたこともありません。辛く苦しいことの先にはきっと、明るい未来が待っています。必ず、陽はまたのぼり そして、くりかえすのです。

 

 

委員長 / 出向者
2023年度 委員長基本方針
今年度の各委員会の委員長の基本方針です。
SNS広報委員会 委員長
相良 幸祐

SNS広報委員会 委員長 相良 幸祐

加速するデジタル化社会の中、広報手法も多様化が進んでいます。川内青年会議所においても地域の賛同や同志を多く集めるため、SNS等を最大限に活用して情報発信し、誰でも簡単に私たちの情報を知る仕組みを作る必要があります。
まずは、SNSのQRコードを掲載したポスターを作成し、私たちの情報を得られるようにします。また、私たちの想いや魅力にフォーカスした動画を発信し、地域の皆様に認識された上で共感していただき、川内青年会議所の事業への参加等のきっかけになるようPRに努めてまいります。
次に、当団体では3年後に約半数の会員が卒会となり、現在の活動の維持が難しくなります。会員拡大を重大課題と捉え、SNSを有効活用し、一人でも多くの若き同志が私たちの運動や活動に賛同していただけるよう、次世代に繋げる会員拡大活動に取り組みます。
最後に、広報としての情報発信並びに、その広報を最大限活用した会員拡大を展開するために、私たちの魅力をお伝えしてまいります。

国際チャレンジ委員会 委員長
高木 清和
国際チャレンジ委員会 委員長 高木 清和

私たちは、海外の出来事に対して自分とは関係のないことだと考えていないでしょうか。しかし、これから先、より進んだグローバル化社会の中で活躍していくために、一人ひとりが海外へ興味や意識を持ち国際交流を図っていく必要があります。
青年会議所は国際的な組織で、姉妹締結をしている各国・各地のLOMが多くあります。世界との繋がりを求めるべく、私たちも姉妹締結に向けた調査・準備を行います。国境を越えた交流、学び、経験が得られる姉妹締結の準備を行うことで、国際交流の必要性と重要性を知ることができます。また、川内青年会議所においても普段から海外の方とふれあう機会が必要と考えます。そのためにもコミュニケーション能力の向上は不可欠であり、外国人講師を招いて交流を図ることで実際に外国語に触れながら国際交流ができる場を創ります。
海外のことにも目を向け、実際に国際交流の場を設けることで、川内青年会議所の国際交流への第一歩として次世代へ繋がる交流・魅力を創出します。

みらい育成委員会 委員長
古垣 雄二郎

みらい育成委員会 委員長 古垣雄二郎

子どもたちは地域の宝であり未来そのものです。子どもたちが、大きな夢や希望、憧れるイメージを持ち、夢中になれるものに対し、自ら考え、自発的に行動する力を育む機会が与えられなければなりません。そのために、印象深く、興味・関心を深める体験を通し、よりスケールの大きな夢に触れる機会を提供することが必要です。
当委員会では子どもたち一人ひとりがそれぞれの興味や関心事の視野を広げる機会を提供するため、種子島での体験活動を計画します。種子島ではロケットという最新の科学技術や、教科書にも掲載される重大な歴史や離島特有の地質、植物について五感を通して学ぶことができます。また、現地の同世代の子どもたちとの交流を通して、多角的な視点から物事を捉え、より具体的な夢や希望を抱くきっかけに繋げます。
種子島から帰ってきた子どもたちが、未来に向かって明るく力強く踏み出せるような、大きな夢や希望を育成できる事業を実施します。

 

スポーツまちづくり委員会 委員長
関口 聡浩

スポーツまちづくり委員会 委員長 関口 聡浩 

スポーツは体の健康面に加え、仲間との友情や絆を育むことなどによる心の教育にも大きな役割を担っています。しかし新型コロナウイルスによって、昨今、社会活動はもとより、感染防止の観点から国体をはじめとする多くのスポーツ大会やイベントの中止が相次ぎ、市民がスポーツと触れ合う機会が失われてきました。
2023年度は「燃ゆる感動 かごしま国体 特別国民体育大会」及び「燃ゆる感動 鹿児島大会 特別全国障害者スポーツ大会」が満を持して開催されます。
国体は市民が再びスポーツと触れ合う貴重な機会となります。当委員会は、行政、スポーツ関連団体等と協力し国体競技の体験や競技観戦、国体実施に係るボランティア活動への参加などを通じて国体を盛り上げ市民とスポーツの関わりを取り戻すとともに、国体終了後もスポーツが日常となるような事業を開催いたします。
その結果、「する人」「みる人」「ささえる人」すべての立場からスポーツを楽しみ、感動や情熱を得ることにより、夢や活力にあふれるまちをつくります。

 

Reコネクト委員会 委員長

中西 諒

Reコネクト委員会 委員長 中西 諒

近年、全国における祭事は、減少傾向にあります。その要因には新型コロナウイルスの蔓延だけではなく、運営者の高齢化や担い手の不足もあげられます。祭事はその地域に住む人々の世代を超えた交流ができる貴重な場であり、また、地元の子どもたちの良き思い出作りの場でもあります。
しかし、地域住民だけで、ひとつの祭事を繋いでいく仕組みでは、いずれ限界を迎える地域もあります。そこで、今回の事業では、行政、企業、さらには他の地域の方々にも協力をいただき、地域の祭事としては新しい形での組織運営を行います。また、準備段階から子どもたちにも協力をいただき、祭事をつくりあげる面白さや達成感を感じていただきます。企画運営への関心を持っていただくことで、担い手不足による課題解決の一助とします。
地域における交流の場である祭事が繰り返し繋がれていく仕組みをつくることで、地域の振興に貢献し、子どもたちの思い出が生み出される環境をつくります。

 

2023年度 出向者紹介

川内青年会議所では、数多くのメンバーが出向し活躍しています。ここではその中の一部のメンバーについてご紹介します。
鹿児島ブロック協議会
執印 敬三

鹿児島ブロック協議会監査担当役員 執印 敬三

この度、鹿児島ブロック協議会監査担当役員として出向させていただきます。2023年度は、「郷土に愛を ともに歩もう」のスローガンのもと1年間鹿児島のために尽力してまいりたいと思います。鹿児島は、離島を含む13の青年会議所から成る協議会です。雄大な自然や文化に囲まれ、魅力に富んだ地域だと思います。協議会の仲間とともに、鹿児島の素晴らしさを発信してまいります。また、今年でJCライフも最後となります。16年間お世話になった青年会議所へ、感謝の心を持って1年間楽しんでまいりますので、宜しくお願い申し上げます。

 

公益社団法人日本青年会議所

田中 佑樹

公益社団法人日本青年会議所 地域グループ 地球環境委員会 田中 佑樹

この度、企業が環境に配慮したMOTTAINAI運動の企画などを行う日本青年会議所の「地球環境委員会」に出向させていただくことになりました。2030年のSDGSの達成や2050年の脱炭素社会実現へ向け、世界は大きく変わりはじめています。一人ひとりが目の前の些細なMOTTAINAIをなくすことで、より良い地球環境の変化を起こし、多くの命を救うことができます。まずは、自分自身ができることからやっていきたいと思います。
 「やるか、やらないか」それは自分次第。だからこそ青年経済人として、このまちをどのようにすべきか真剣に考え、我々に何ができるかを学び、身近なところから取り組みを進め、それぞれの目標を達成していけるよう精進してまいります。

鹿児島ブロック協議会・九州地区

和田 真明

鹿児島ブロック協議会 直前会長・九州地区 監査 和田 真明

本年は鹿児島ブロック協議会直前会長と九州地区協議会監査担当役員の2つの役職を務めさせていただきます。まず、直前会長として鹿児島ブロック協議会の運動がより良いものになるように下支えをさせていただきます。昨年、ブロック会長として多くの皆様のお支えをいただきながら1年間担いを終えることができました。その経験を本年度のブロック協議会へ直前会長としてお返しできればと考えております。つぎに、監査担当役員として九州地区の議案がスムーズに監査を通過できるようにチェックをさせていただきます。今まで経験したことのない役割であり不安もありますが、少しでも多くのことを吸収しながら2023年の九州地区協議会の一助となれるように邁進してまいります。

鹿児島ブロック協議会

大上 泰弘

鹿児島ブロック協議会 好循環確立委員会 委員長 大上 泰弘
青年会議所は宣言文を掲げております。その中に、『希望をもたらす変革の起点として』という文章があります。その『起点』として、鹿児島ブロック協議会では地域の魅力ある観光資源・文化・伝統の発信や社会課題を産・官・学で解決できる仕組みを構築します。
また、近年ではJCをビジネスのプラットフォームとして活用されている方もいます。ですが、多数の会員はビジネスにつながりにくいことが課題です。その課題を解決できるよう会員のビジネスの内容が容易にわかり、ビジネスへの機会を創出して相互扶助できる仕組みを構築します。そうすることで、会員が少しでも運動・活動しやすくなり持続可能な組織の一助となるように邁進してまいります。

 

概要 / 沿革

 
創立 1972年(昭和47年)2月8日
社団法人設立 1979年(昭和54年)1月1日
公益社団法人設立 2013年(平成25年)1月4日
日本JC承認番号 No.496
奇しくも、語尾に『ぼ』をつけると、鹿児島弁で 『酔っ払い』 を意味する『よくろぼ』 という語呂になります。そこで、毎月発行の対内誌は 『496簿』と呼ばれています。
理事長 第52代 江畑 敬介
川内JCメンバー 50名(2023年1月現在)
特別会員(OB会員)数 137名
事務局 〒895-0052 鹿児島県薩摩川内市神田町3-25
川内商工会議所2F
Eメール:info@sendai-jc.org
TEL: 0996-22-5938
FAX: 0996-25-3850
例会場 川内商工会議所2F 大ホール
理事会 毎月1回
例会 毎月8日
 

定款

第1章 総 則
(名称)  
第1条 本会議所は、公益社団法人川内青年会議所(英文名Sendai Junior Chamber Inc.)と称する。
(事務所)  
第2条 本会議所は、主たる事務所を鹿児島県薩摩川内市に置く。
(目的)  
第3条 本会議所は、地域社会及び国家の政治・経済・社会・文化等の発展を図るとともに、会員相互の信頼のもと、資質の向上と啓発に努めるほか、国内外の関係諸団体との協力を促進し、国際的理解を深め、世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。
(運営原則)  
第4条 本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。
本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。
(事業)  
第5条 本会議所は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 
(1)児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
(2)国政等の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
(3)地域社会の健全な発展を目的とする事業
(4)前各号に掲げるもののほか、本会議所の目的の達成に必要な事業
前項に定めるほか、前項の事業の推進に資するため必要に応じ次の事業を行う。
 
(1)会員に対し指導力啓発の知識及び教養の習得と向上並びに能力の開発を促進する事業
(2)公益社団法人日本青年会議所、国際青年会議所その他の国内及び国外の諸団体との連携、相互理解、親善に関する事業
(3)諸会議・諸大会の開催
(4)その他前各号に定める事業に関連する事業
前項の事業については、鹿児島県薩摩川内市、薩摩郡さつま町及びその周辺において行うものとする。
   
第2章 会 員
(会員)  
第6条 本会議所の会員は、次の3種類とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
 
(1) 正会員
(2) 特別会員
(3) 名誉会員
(正会員)  
第7条 鹿児島県薩摩川内市、薩摩郡さつま町及びその周辺に居住し、又は勤務する20歳以上40歳未満の品格ある青年で、本会議所の目的に賛同し、理事会において入会を承認された者を正会員とする。ただし、事業年度中に満40歳に達するときはその年度内は会員の資格を有するものとする。
他の青年会議所の会員である者は本会議所の会員となることができない。
(特別会員)  
第8条 満40歳に達した年の事業年度末まで正会員であった者で、本会議所の目的に賛同し、その事業の発展を助成しようとするものは、理事会の承認を受けて特別会員となることができる。
(名誉会員)  
第9条 本会議所に功労のあった者で、理事会で承認されたものは、名誉会員となることができる。
第10条 正会員になろうとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
前項の入会申し込みについては、正会員2人以上の推薦のあることを要する。
(会員の権利)  
第11条 正会員は、本定款に定めるもののほか、本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。
特別会員及び名誉会員は、本会議所の会合に参加することができる。ただし、一切の議決権及び選挙権並びに被選挙権を有せず、かつ、理事会の諮問がある場合に限り、本会議所の運営に関する意見を具申することができる。
(会員の義務)  
第12条 本会議所の正会員は、本定款に定めるもののほか、定款その他の規則を遵守し、本会議所の目的達成に必要な義務を負う。
(入会金及び会費)  
第13条 本会議所の会員(特別会員及び名誉会員を除く。)は、本会議所の事業活動等において経常的に生じる費用に充てるため、定められた入会金及び会費を所定の期日までに納入しなければならない。
入会金及び会費に関する事項は、総会の決議により別に定める会員資格規程による。
第14条 やむを得ない事由により長期間、本会議所の事業活動に出席できない正会員は、理事会の承認を得て、休会することができる。休会中の正会員は、書面による委任により議決権及び選挙権、並びに被選挙権を行使することができる。
前項の休会中の会費は、これを免除しない。
(会員資格の喪失)  
第15条 本会議所の会員は次の事由により、その資格を失う。
 
(1) 退会したとき
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(3) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき
(4) 本会議所を解散したとき
(5) 破産手続開始の決定を受けたとき
(6) 第17条の定めにより、除名されたとき
(7) 総正会員の同意があったとき
(退 会)  
第16条 正会員は、理事会において別に定める退会届を理事長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、未払いの会費を納入しておかなければならない。 2 退会は、理事長が理事会に報告しなければならない。 3 前2項の規定による正会員の退会は、一般社団・財団法人法上の退社とする。
(除 名)  
第17条 正会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総議決権数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。
 
(1) 本会議所の名誉を毀損し、又は本会議所の目的遂行に反する行為をしたとき
(2) 本会議所の秩序を乱す行為をしたとき
(3) 正当な理由がなく会費納入義務を1年以上履行しないとき
(4) 例会又は委員会に対する出席義務を履行しないとき
(5) その他除名すべき正当な事由があるとき
前項の規定により、会員を除名しようとする場合は、当該会員に対し、総会の日から一週間前までに、その旨を通知し、かつ、総会において、弁明の機会を与えなければならない。
理事長は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)  
第18条 会員が第15条の規定によりその資格を喪失したときは、本会議所に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
本会議所は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 役 員
(役員の種類及び定数)  
第19条 本会議所に、次の役員を置く。
 
(1)  理事 5名以上24名以内
(2)  監事 2名又は3名 2 理事のうち、1名を理事長、2名以上4名以内を副理事長、1名を専務理事とする。
前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
本会議所の役員は、正会員でなければならない。ただし、監事は、この限りではない。
(理事の任期)  
第21条 理事として選任された者は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日に就任し、その年の12月31日に任期が満了する。 ただし、再任を妨げない。
補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事は、第19条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事の権利義務を有する。
(監事の任期)  
第22条 監事として選任された者は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日に就任し、選任された翌々年の12月31日に任期が満了する。 ただし、再任を妨げない。
補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
監事は、第19条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお監事の権利義務を有する。
(役員の解任)  
第23条 理事又は監事が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得て、これを解任することができる。
 
(1) 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反、その他理事又は監事としてふさわしくない行為があると認められるとき
理事長は、この法人を代表し、業務を統轄する。
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはあらかじめ理事会にて定めた順位に従いその職務を代行する。
専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して所務を総括処理し、理事長又は副理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)  
第25条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会議所の業務及び財産の状況を調査することができる。
監事は、総会に出席して意見を述べることができる。
(監事の理事会への報告義務)  
第26条 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
(監事の理事会への出席義務等)  
第27条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
監事は、前条に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知を発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
(監事の総会に対する報告義務)  
第28条 監事は、理事が総会に提出しようとする議案、書類、電磁的記録その他の資料を調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告しなければならない。
(監事による理事の行為の差し止め)  
第29条 監事は、理事が本会議所の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本会議所に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
(責任の免除)  
第30条 本会議所は、理事及び監事の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(報酬等)  
第31条 理事及び監事は無報酬とする。
理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
前項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める。
第4章 直前理事長等
(直前理事長等)  
第32条 本会議所に、任意の機関として直前理事長1名を置き、顧問2名以内、相談役2名以内を置くことができる。
直前理事長は、前年度理事長がこれに当たり、理事長経験を生かし、業務について必要な助言を行う。
顧問は、正会員の中から理事長が推薦し、理事会の決議をもって承認とし、その知識及び経験を生かし本会の運営につき適宜助言する。
相談役は、正会員かつ理事長経験者の中から理事長が推薦し、理事会の決議をもって承認とし、理事長の職務の経験を生かし、業務について必要な助言を行う。
直前理事長、顧問及び相談役の任期は、第21条第1項の規定を準用する。
直前理事長、顧問及び相談役の辞任及び解任は、第23条の規定を準用する。
直前理事長、顧問及び相談役は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
直前理事長、顧問及び相談役の報酬は、無報酬とする。
(特別顧問)  
第33条 本会議所に任意の機関として特別顧問1名を置くことができる。
特別顧問は、理事長が正会員以外から推薦し総会において承認を得るものとする。
特別顧問は、その知識、経験を生かし、本会議所の運営につき適宜助言をする。
特別顧問の任期については、その都度総会において定める。
特別顧問の報酬は、無報酬とする。
第5章 総会
(総会の構成)  
第34条 本会議所の総会は、すべての正会員をもって構成する。
(総会の種類)  
第35条 本会議所の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。
(総会の開催)  
第36条 通常総会は、毎年1月に開催し、8月、12月及び必要がある場合に臨時総会を開催する。
1月に開催する通常総会をもって、一般社団・財団法人上の定時社員総会とする。
臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 
(1) 理事会において開催の決議がなされたとき
(2) 総議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面により開催の請求が理事にあったとき
(総会の招集)  
第37条 総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
理事長は、前条第3項に規定する場合にあっては、遅滞なくその請求又は理事会の議決のあった日から30日以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
総会の招集は、少なくとも総会の日の10日前までに正会員に対して、総会の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所につき、その通知を発しなければならない。
理事長は、あらかじめ正会員の承諾を得たときは、当該正会員に対し、前項の書面による通知の発出に代えて、電磁的方法により通知を発することができる。
(総会の議長)  
第38条 総会の議長は、理事長又は理事長の指名した正会員がこれに当たる。
(総会の定足数)  
第39条 総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(総会の決議)  
第40条 総会の決議は、一般社団・財団法人法第49条第2項に規定する事項を除き、出席正会員の有する議決権の過半数をもって決する。この場合において、議長は会員として議決に加わる権利を有しない。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(議決権)  
第41条 正会員は、それぞれ各1個の議決権を有する。
総会に出席することができない正会員は、他の正会員を代理人として議決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(総会の決議事項)  
第42条 次の事項は、総会の決議を経なければならない。
 
(1) 定款の変更
(2) 事業計画及び収支予算の決定並びに変更
(3) 事業報告及び会計報告(収支計算書、正味財産増減計算書、財産目録及び貸借対照表)の承認
(4) 理事及び監事の選任及び解任
(5) 特別顧問の選任
(6) 入会金及び会費の額の決定及び変更
(7) 会員の除名
(8) 本会議所の解散及び残余財産処分
(9) 会員の資格及び役員の選出に関する規程並びに資金の運用に関する規程の決定、変更及び廃止
(10) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受
(11) 合併、事業の全部又は一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(12) 公益認定取消しに伴う公益目的取得財産残額の贈与
(13) 理事会において総会に付議した事項
(14) その他、特に重要な事項 2 第36条第3項第2号により、臨時総会を開催したときは、書面に記載した事項以外は、決議することができない。
(総会の議事録)  
第43条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2名が署名押印しなければならない。
総会の日から10年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
第6章 理事会
(理事会の構成)  
第44条 本会議所に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(理事会の種類)  
第45条 本会議所の理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種類とする。
(理事会の開催)  
第46条 定例理事会は、毎月1回開催する。
臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 第27条第2項又は第3項、及び第47条第2項又は第3項に定めるとき
(理事会の招集)  
第47条 理事会は、本定款に別に定める場合のほか、理事長が招集する。
理事長は、理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その請求があった日から5日以内に、その日から14日以内の日を開催日とする臨時理事会を招集しなければならない。
前項の請求があった日から5日以内に、その日から14日以内の日を開催日とする臨時理事会の招集通知が発せられない場合には、その請求をした理事が、臨時理事会を招集することができる。
理事会を招集する者は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事、各監事、直前理事長、各顧問及び各相談役に対し通知を発しなければならない。
前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(理事会の議長)  
第48条 理事会の議長は、理事長又は理事長の指名する理事がこれに当たる。
第49条 理事会は、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席が無ければ開会することができない。
(理事会の議決)  
第50条 理事会の決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、出席理事の過半数をもって決する。この場合において、議長は、理事として議決に加わる権利を有しない。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(理事会の権限)  
第51条 理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の各号の職務を行う。
 
(1) 総会の決議した事項の執行に関すること
(2) 総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(3) 規程及び細則の制定、並びに変更及び廃止に関する事項
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職。ただし、理事長の選定に当たっては、総会の決議により別に定める役員選任規程により理事長候補者を選出し、理事会において当該候補者から選定する方法によることができる 。
(6) 事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下「事業計画等」という。)の承認
(7) 前各号に定めるもののほか、本会議所の業務執行の決定
理事会は、次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。
 
(1) 重要な財産の処分及び譲受
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人(事務局員等)の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会議所の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備)
(6) 第30条の責任の免除 (報告の省略)
(報告の省略)  
第52条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
前項の規定は、第24条第5項の規定による報告には適用しない。
(議事録)  
第53条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、理事長及び監事は、これに署名押印しなければならない。
第7章 例会及び委員会
(例 会)  
第54条 本会議所は、毎月1回以上例会を開く。ただし、総会の開催される月は、その限りではない。
例会の運営は、事業計画に基づき理事会でこれを定める。
正会員は、例会への出席義務を負う。
例会は何らの議決権を有さないものとする。
(委員会の設置)  
第55条 本会議所は、その目的を達成するために委員会を置く。
(委員の任命)  
第56条 委員会に委員長1名、副委員長及び委員若干名を置く。
委員長は、理事のうちから、理事会の承認を得て理事長がこれを任命し、副委員長及び委員は、正会員の中から委員長が理事会の承認を得て任命する。
正会員は、理事長、直前理事長、副理事長、専務理事、監事及び顧問を除き、全員いずれかの委員会等、事務局に所属するものとする。
正会員は、委員会への出席義務を負う。
第8章 会 計
(事業年度)  
第57条 本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(資産の構成)  
第58条 本会議所の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
 
(1) 会費
(2) 入会金
(3) 寄附金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生ずる収入
(6) その他の収入
(経費の支弁等)  
第59条 本会議所の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)  
第60条 本会議所の事業計画、収支予算及び資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、理事長が作成し理事会の承認を得た後、毎事業年度開始の日の前日までに総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)  
第61条 本会議所の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得て、通常総会に提出し、第2号の書類についてはその内容を報告し、第1号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
 
事業報告
事業報告の附属明細書
計算書類及びその付属明細書並びに財産目録
前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び正会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)  
第62条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条2項第4号の書類に記載するものとする。
(資産の団体性)  
第63条 本会議所の会員は、その資格を喪失した場合において、本会議所の資産に対し、いかなる請求もすることができない。
(会計原則)  
第64条 本会議所の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣例に従うものとする。
第9章 情報公開及び個人情報の保護
(情報の公開)  
第65条 本会議所は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
その他、情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(個人情報の保護)  
第66条 本会議所は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(公 告)  
第67条 本会議所の公告は、電子公告による。
その他、情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(個人情報の保護)  
第66条 本会議所は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(公 告)  
第67条 本会議所の公告は、電子公告による。
その他、情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 定款の変更、合併及び解散
(定款の変更)  
第68条 この定款は、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
(合併等)  
第69条 本会議所は、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
(解 散)  
第70条 本会議所は、一般社団・財団法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。
(清算人)  
第71条 前条の事由によって解散する場合、清算人は、その総会においてこれを選任する。
清算人は、就任の日より清算事務を行い、総会の決議を得て残余財産についての処分の方法を定めなければならない。
(解散後の会費)  
第72条 本会議所は、解散後であっても総会の議決を得て、その債務を完済するに必要な限度において会費を徴収することができる。
(残余財産の処分)  
第73条 本会議所が清算するときに存する残余財産は、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、本会議所と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄附するものとする。
(公益目的取得財産残額の贈与)  
第74条 本会議所が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、総会の決議により、本会議所と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 事務局
(事務局)  
第75条 本会議所は、その事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局には、事務局長1名、財政局長1名、その他必要な職員を置くことができる。
事務局長は、理事長の命を受け事務局を統括する。
財政局長は、理事長の命を受け、事務局の財務全般を統括する。
事務局長及び財政局長は、役員を除く正会員の中から、理事会で選任する。
前各号に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は理事会において別に定める。
第12章 雑 則
(委 任)  
第76条 本定款に別に定めがあるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の議決により定める。
附 則
1, この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2, 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第57条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3, 本会議所の最初の理事長は中間則行、副理事長は上原亮祐、森山博信、手打哲也、専務理事は内田一樹とする。

イメージキャラクター

川内青年会議所にイメージキャラクターが誕生しました! その名も「ガラッパドン」です。 デザインについて 私たち川内青年会議所の活動地域である薩摩川内市、さつま町の名産や以下のアピールポイントや特産品を多数取り入れたデザインになっています。
  • 日本では数少ない地域でしか発見されていない甑島のティラノサウルス
  • 日本一の川内大綱引
  • シェア全国No.1を誇る川内名産の甲冑
  • さつま町の名産である竹

名称について

川内を表す「ガラッパ」に「プテラノドン」や「イグアノドン」などの恐竜の名前で一般的に用いる「ドン」を付けて名称としました。 「ドン」はギリシャ語で「歯」という意味の単語「odont」から来ており、甑島でティラノサウルスの「歯」が発見されている点からも名称の参考としています。 さらに「ドン」は鹿児島で西郷隆盛の愛称として有名な「さいごうどん」の響きと同じということで親しみをもっていただければと思います。